○宇美町防犯パトロール車貸出要綱
(平成23年10月11日告示第80号)
改正
令和元年12月27日告示第52号
令和3年7月1日告示第72号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主防犯活動を推進し、町民が安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、防犯パトロール車の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第2条 貸出しの対象となる車両は、防犯パトロール活動のため、福岡県警察本部長から青色回転灯の装着車の認可を受けた次に掲げる登録番号の車両とする。
(1) 福岡480 け 6923
(2) 福岡480 け 6924
(3) 福岡480 け 6925
(4) 福岡480 け 6926
(5) 福岡480 け 6927
(対象団体)
第3条 防犯パトロール車の貸出しの対象となる団体は、宇美町の区域内で犯罪の抑止を目的として自主的な防犯活動を無償で行っている団体で、福岡県警察本部長から青色防犯パトロール実施者証の交付を受けた者が1人以上所属しているものとする。
(貸出期間)
第4条 防犯パトロール車の貸出しは、一の団体につき1週間当たり2日を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害等緊急の場合及び宇美町の職員が公務のため必要とする場合は、防犯パトロール車を貸し出さないことができる。
(貸出の申請)
第5条 防犯パトロール車の貸出しを受けようとする団体は、防犯パトロール車貸出申請書(様式第1号)を、防犯パトロール車を使用する日の7日前までに町長に提出しなければならない。
(貸出の許可)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、防犯パトロール車貸出許可書(様式第2号)を申込者に交付する。
2 管理責任者は、前項の許可をするに当たり、条件を付すことができる。
(遵守事項)
第7条 防犯パトロールの実施に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 運行は2人以上とし、青色防犯パトロール実施者証の交付を受けた者が1人以上いること。
(2) 運行中は、青色回転灯を点灯させるとともに、防犯パトロールをしている旨の表示をすること。
(3) 交通法規を遵守すること。
(4) 防犯パトロール車を許可を受けた事項以外に使用しないこと。
(5) その他町長が指示する事項
(許可の取消し)
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消すことができる。
(1) 貸出しを許可した団体が前条に違反して防犯パトロール車を使用したとき。
(2) 公用で使用する必要が生じたとき。
(3) 貸出しを許可した団体が虚偽その他不正の手段により許可を受けていたとき。
(警察等への通報等)
第9条 防犯パトロールを実施する者(以下「パトロール実施者」という。)は、特別な権限は付与されていないことを自覚し、防犯パトロール中に不審者若しくは不審車両等を発見し、又は犯罪を覚知したときは、直ちに警察に通報するとともに、不審者若しくは不審車両等の監視又は被害者の安全確保等の措置を行うものとする。
(費用負担)
第10条 町長は、防犯パトロール車を無償で貸し付けるものとする。
2 防犯パトロールに要する燃料費は、宇美町が負担する。
(事故の処理)
第11条 パトロール実施者は、防犯パトロール車を使用中に事故が生じた場合は、次の事項を遵守しなければならないこと。
(1) 法令に定められた措置を講じること。
(2) 直ちに町長に報告すること。
(3) 速やかに宇美町に事故報告書を提出すること。
(4) 町及び保険会社の指示に従い、必要な書類を提出すること。
(5) 町及び保険会社の承諾なく相手方と示談を行わないこと。
(損害賠償)
第12条 パトロール実施者が防犯パトロール車の使用に伴い、第三者に損害を与えた場合は、宇美町が加入する損害保険を適用するものとする。
2 損害のうち保険の限度を超える部分又は保険約款の免責事項に該当する部分ついては、当該防犯パトロール実施者の負担とする。
3 パトロール実施者の責めに帰すべき理由により、防犯パトロール車を損失し、又は亡失したときは、当該実施者の責任において原状に復し、又は町にその損害を賠償するものとする。
(防犯パトロール車の管理等)
第13条 町長は、防犯パトロール車の適切な管理及び運用を図るため防犯パトロール車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、地域コミュニティ課長をもって充てる。
2 防犯パトロール車は、地域コミュニティ課においてこれを管理する。
3 管理責任者は、防犯パトロール車の適切な運行管理のため、防犯パトロール車貸出管理台帳(様式第3号)を作成し、適正に管理するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
防犯パトロール車貸出申請書

様式第2号(第6条関係)
防犯パトロール車貸出許可書

様式第3号(第13条関係)
防犯パトロール車貸出管理台帳