○宇美町移動支援・日中一時支援事業実施要綱
(平成19年6月28日告示第87号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図るため、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な支援を障害者等及びその家族に対して行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この事業の全部又は一部を団体又は個人(以下「事業者等」という。)に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第4条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする事業
(2) 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする事業
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するもの又はその保護者とする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児
2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が町内であるもので、前項各号のいずれかに該当するものは、前条第1号に規定する移動支援事業の対象者とする。
3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村にある者は、対象外とする。
(申請等)
第6条 第4条各号の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町移動支援・日中一時支援事業利用(新規・変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
[第4条各号]
2 前項の規定による申請は、代理人による申請又は申請の代行ができるものとする。
(決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を宇美町移動支援・日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要する経費の1割に相当する額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を事業者等に支払うものとする。
2 前項の1割に相当する額は、町長が別に定める限度額を超えない額とする。
3 事業の利用に要する経費は、町長が別に定める。
(委託料)
第9条 事業の委託料は、利用者が利用した額から利用者負担額を差し引いた額とする。
2 事業者等は、前項の委託料を町長が指定する日までに請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに行った処分、手続その他の行為は、この告示の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年2月21日告示第6号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年4月19日告示第61号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町移動支援・日中一時支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。