○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則
(平成25年4月3日規則第14号)
改正
平成28年4月1日規則第15号
令和3年7月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 町長は、基準該当事業所が省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合において、基準該当事業所として登録することができる。ただし、当該事業所が法第29条第1項に規定する障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)の指定を受けている場合を除く。
(基準該当事業所の登録の申請)
第4条 前条の規定により基準該当事業所の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条の規定により登録したときは、基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により、登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 登録事業所は、第4条の規定により町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 登録事業所は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業所(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費の支給等)
第7条 町長は、支給決定障害者等が登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。
2 特例介護給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定の例により算定した費用の額とする。
(代理受領)
第8条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業所は、支給決定障害者等が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 登録事業所は、前項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知することとする。
3 町長は、第1項の規定により登録事業所から特例介護給付費の請求があったときは、省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 登録事業所は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費に係る基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
6 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 登録事業所は、特例介護給付費請求書(様式第6号)により特例介護給付費の請求を行うものとする。
(登録の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業所に係る登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業所が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業所が、第4条第1項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業所等が法第10条第1項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
(5) 登録事業者が、法第10条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業所の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業所が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(告示)
第10条 町長は、第4条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき、又は第9条の規定により登録を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに行った処分、手続その他の行為は、この規則の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
基準該当事業所登録申請書
本表

付表1

付表1-2

付表2

付表2-2

別紙

様式第2号(第5条関係)
基準該当事業所登録通知書

様式第3号(第6条関係)
登録事項変更届出書

様式第4号(第6条関係)
基準該当事業所(廃止・休止・再開)届出書

様式第5号(第8条関係)
特例介護給付費の代理受領に係る申出書

様式第6号(第8条関係)
特例介護給付費請求書