○宇美町身体障害者相談員設置要綱
(平成25年4月3日告示第28号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者の福祉向上に関する相談に応じ、必要な指導を行うため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、身体障害者福祉活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害者に関する援護思想の普及等身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に次条に掲げる業務を委託する。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の福祉の向上に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の福祉の向上につき、関係機関の業務に協力をすること。
(4) 身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託期間は、3年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託期間は、前任者の残任期間とする。
(謝金)
第6条 相談員の活動に対し謝金を支給する。
2 前項の謝金の額は、予算の範囲内において町長が定める。
3 前2項に定めるもののほか謝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報告)
第8条 相談員は、業務状況について宇美町身体障害者相談員ケース記録簿(様式第1号)に記録するとともに、宇美町身体障害者相談員業務報告書(様式第2号)により、年2回(10月及び4月)町長に報告するものとする。
(遵守事項)
第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町長が発行する相談員であることを証明する証票(様式第3号)を携行しなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、その業務を行うために必要な相談記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。