○宇美町国民健康保険税の減免の取扱いに関する規則
(平成26年4月1日規則第4号)
改正
平成28年3月31日規則第12号
平成31年4月1日規則第5号
令和3年7月1日規則第18号
令和6年3月29日規則第15号
宇美町国民健康保険税の減免の取扱いに関する規則(平成21年宇美町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町国民健康保険税条例(昭和37年宇美町条例第1号。以下「条例」という。)第28条に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免事由)
第2条 条例第28条第1項第1号の規定による減免は、国保税の納税義務者又は国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者等」という。)若しくは国保被保険者等が属する世帯の世帯員が所有する財産が、震災、風水害、火災等の災害(以下「災害等」という。)又は盗難、横領、詐欺等(以下「盗難等」という。)によって、25パーセント以上の損害を受けた場合に限るものとする。
2 条例第28条第1項第1号の特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 申請日において、国保税の納税義務者及び国民健康保険被保険者(以下「納税義務者等」という。)の本年中の総収入見込額を総所得金額相当分として算出した額(以下「総所得金額相当額」という。)が、国保被保険者等の事業等の休廃止、失業、干ばつ等による農作物の不作又はこれらに類する理由によって、納税義務者等の前年の総所得金額と比較して30パーセント以上減少した場合。ただし、納税義務者等の前年の総所得金額の合計が440万円以下であり、かつ総所得金額相当額が別表1に掲げる金額以下の場合に限る。
(2) 納税義務者が、生活保護法の規定による扶助を受けることによって、資格を喪失した場合
(3) 国民健康保険被保険者が、少年院、少年鑑別所に収容され、又は刑事施設、労役場、留置所若しくは監置場等に拘禁された場合
(減免基準)
第3条 前条及び条例第28条第1項第3号の規定による国保税の減免の基準は、別表第2のとおりとする。この場合において、減免事由が2つ以上該当するときは、それらのうち減免額の最も大きいものを適用する。
(減免対象額)
第4条 第2条各号のいずれかの事由に該当した場合の減免の対象となる国保税(以下「減免対象国保税」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情等がある場合は、この限りではない。
(1) 第2条第1項による減免対象国保税 災害等又は盗難等によって、世帯が所有する財産が損害を受けた日の属する月から起算して1年間分の国保税
(2) 第2条第2項第1号による減免対象国保税 申請日の属する賦課年度分の国保税。ただし、申請日において、既に納付された国保税及び告知された納期限が過ぎた国保税については対象としない。
(3) 第2条第2項第2号による減免対象国保税 申請日の属する賦課年度分の国保税。ただし、申請日において、既に納付された国保税については対象としない。
(4) 第2条第2項第3号による減免対象国保税 給付制限を受けることとなった日の属する月から受けなくなった日の属する月の前月までの月数に応じて月割で計算した国保税
(5) 条例第28条第3号による減免対象国保税 町長が認める国保税
(減免の申請)
第5条 条例第28条第1項第1号又は第3号に該当し、国保税の減免を受けようとする納税義務者は、国保税の年間賦課金額を告知された日以後の最初の5月21日まで(以下「申請期限」という。)に、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 申請日において、国民健康保険の被保険者である資格がない世帯の納税義務者は、国保税の減免を申請することができない。ただし、国保税の年間賦課金額を告知される前に資格を喪失した場合は、告知をされた日から起算して10日以内に限り申請することができる。
3 前項ただし書の場合において、告知された日から起算して10日以内の間に申請期限が到来するときは、申請期限を10日目とみなす。
4 第1項及び第2項の申請書には、減免の事由を証明する書類を添付しなければならない。
(減免の決定等)
第6条 町長は、納税義務者から前条の規定による国保税の減免の申請があったときは、申請があった日の翌日から起算して30日以内にその内容について調査の上減免の可否及び減免額を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により、当該納税義務者に通知しなければならない。
(減免の更正)
第7条 前条の規定による減免の決定を受けた納税義務者(以下「減免決定納税義務者」という。)が、当該決定の通知を受けた日以後に、国保被保険者等の資格の異動又は所得の申告等により国保税の減額更正があった場合は、既に決定された減免額も併せて更正する。
(減免の再申請)
第8条 減免決定納税義務者が、当該決定の通知を受けた日以後に、国保被保険者等の資格の異動又は所得の申告等により新たに賦課された国保税がある場合で、当該国保税の減免を受けようとするときは、第5条の規定を適用する。ただし、既に決定を受けた第3条の規定による減免の基準は変更することができない。
(減免理由の消滅の申告)
第9条 減免決定納税義務者は、資力の回復その他の事由により第2条の規定に該当しなくなったときは、国民健康保険税減免理由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し等)
第10条 町長は、減免決定納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定の全部又は一部を取り消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により当該減免決定納税義務者に通知するとともに、当該取消しにより賦課する国保税を徴収するものとする。
(1) 前条の規定による申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
国民健康保険被保険者数 総所得金額相当額
1人 1,580,000
2人 1,960,000
3人2,340,000
4人2,720,000
5人3,100,000
別表2(第3条関係)
区分減免事由減免額等備考
第2条第1項に該当世帯が所有する財産の全部が損害を受けた場合減免対象国保税全額全壊、全損
世帯が所有する財産の50パーセント以上100パーセント未満が損害を受けた場合減免対象国保税額の80%半壊、半損
世帯が所有する財産の25パーセント以上50パーセント未満が損害を受けた場合
減免対象国保税額の50%一部損壊、床上浸水
第2条第2項第1号に該当
納税義務者等の総所得金額相当額が、前年の総所得金額と比較して80パーセント以上減少した場合納税義務者等の世帯に賦課されている所得割額に100分の70を乗じて得た額雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく給付、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童扶養手当法(昭和36年法律238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)に基づく給付及びこれらに類する収入等は、給与収入とみなす。
納税義務者等の総所得金額相当額が、前年の総所得金額と比較して50パーセント以上80パーセント未満減少した場合納税義務者等の世帯に賦課されている所得割額に100分の50を乗じて得た額
納税義務者等の総所得金額相当額が、前年の総所得金額と比較して30パーセント以上50パーセント未満減少した場合納税義務者等の世帯に賦課されている所得割額に100分の30を乗じて得た額
第2条第2項第2号に該当
生活保護の受給が開始された場合減免対象国保税全額 
第2条第2項第3号に該当
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設への拘禁により国民健康保険の給付制限を受ける場合給付制限を受けることとなった国民健康保険被保険者分の減免対象国保税全額 
条例第28条第1項第3号に該当個別の事情により生活が著しく困難となり、町長が特に必要があると認めた場合個別に事情を勘案して町長がその都度定める額 
様式第1号(第5条関係)
国民健康保険税減免申請書

様式第2号(第6条関係)
国民健康保険税減免決定通知書

様式第3号(第6条関係)
国民健康保険税減免却下通知書

様式第4号(第9条関係)
国民健康保険税減免理由消滅申告書

様式第5号(第10条関係)
国民健康保険税減免取消通知書