○宇美町立学校に勤務する職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領
(平成26年3月24日教育委員会訓令第1号)
改正
令和3年8月10日教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町立学校に勤務する職員(以下この条において「職員」という。)の自家用車による公務出張について、公務遂行上の効率性及び利便性の向上を図るとともに、旅行命令に従った通常の経路(通常と異なる経路で、旅行目的に照らし合理的と認められるものを含む。)上において発生した事故に対する損害賠償に係る町の責任の範囲を明確にするため、職員の自家用車による公務出張に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用対象職員)
第2条 この要領の適用を受ける職員は、宇美町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)とする。
(公務出張に使用することができる自家用車)
第3条 公務出張で使用することができる自家用車は、あらかじめ、勤務する学校の校長(以下「校長」という。)の登録を受けたものとする。
2 前項の登録を受けることができる自家用車は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項の道路運送車両のうち自動車及び原動機付自転車で、職員又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)のほか、対人補償が無制限、対物補償が2,000万円以上の任意保険(いずれも公務出張中の事故が補償対象となるもの)に加入していること。
(自家用車の登録)
第4条 第3条の規定による自家用車の登録を受けようとする職員は、公務出張に使用する自家用車登録申請書(別紙様式1)を校長に提出しなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
(登録の取消し)
第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の規定により登録した自家用車の登録を取り消すことができる。
(1) 職員の自動車運転免許が取消し又は効力停止の処分を受けていることが判明した場合
(2) 登録している自家用車が有効な自動車検査証の交付を受けていないことが判明した場合
(3) 職員から登録の取消しの申出があった場合
(4) その他自家用車を登録することが適当でないと校長が判断する場合
(自家用車による公務出張の承認の基準等)
第6条 校長は、公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能であると認めるときは、自家用車による公務出張を承認することができる。
2 自家用車による公務出張は、原則として福岡県内に限る。
3 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の使用を承認してはならない。
(1) 職員が酒気を帯びて運転するおそれがある場合
(2) 職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない又はできなくなるおそれがあると認められる場合
(3) 自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合
(同乗による公務出張)
第7条 校長は、前項の規定により承認した自家用車による公務出張において、当該職員と同一の用務又は用務地が同一若しくは同一方向その他業務遂行上効率的であると認める場合は、他の職員の同乗を承認することができる。
(自家用車による公務出張の使用承認)
第8条 第4条の規定により、自家用車による公務出張をしようとする職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車を使用する旨を記載し、校長の承認を受けなければならない。この場合において、当該自家用車に同乗して出張する職員は、出張命令書にその旨を記載し、校長の承認を受けなければならない。
(旅費)
第9条 自家用車による公務出張に係る旅費は、福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年福岡県条例第57号)の定めるところによる。
(交通事故の処理)
第10条 職員が自家用車の公務使用中事故を起こした場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に定められた措置を講ずるとともに、速やかに校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定による届出があったときは、当該事故の状況等について、宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第2号)第10条の規定による報告を行うものとする。
(損害賠償)
第11条 自家用車による公務出張についての承認を受けた職員が出張中の交通事故により他人に損害を与えた場合において、賠償額が自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を町が負担し、その他の費用については、町は一切これを負担しない。
2 町が損害賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使する。
(登録を受けていない自家用車による公務出張等における事故の取扱い)
第12条 登録を受けていない自家用車による公務出張又は校長の承認を受けていない自家用車による公務出張において発生した事故については、町は、その責めを一切負わないものとする。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の要件の適用は、当該職員の施行日現在の任意保険の有効期限の翌日又は平成27年4月1日のいずれか早い日までに要件を満たすことを条件として登録をすることができるものとする。
附 則(令和3年8月10日教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1(第4条関係)
公務出張に使用する自家用車登録申請書
公務出張に使用する自家用車登録申請書