○宇美町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱
(平成26年12月22日告示第69号) |
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宇美町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成13年宇美町告示第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部又は一部の支払いの差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還)
第2条 法第9条第3項の規定により、保険税を滞納している世帯主が、当該保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 法第9条第4項の規定により、保険税を滞納している世帯の状況によっては、当該保険税の納期限から1年間が経過しない場合においても、当該保険税を納付しない世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができるものとする。
(適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。
(1) 政令第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主
(特別の事情等の届出)
第4条 第2条の規定による被保険者証の返還対象者に対して、次に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、公簿等により確認できるものは、この限りでない。
[第2条]
(1) 特別の事情に係る届出書(第1号様式)
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)
(弁明の機会の付与)
第5条 第2条の規定により世帯主に対し被保険者証の返還を求める場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を被保険者証の返還を求める前に様式第3号により行うものとする。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求める。
2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付するものとする。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者については被保険者証を交付するものとする。
3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、省令第5条の7第2項の規定により当該被保険者証の有効期限切れをもって被保険者証の返還があったものとみなす。
4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。
(有効期限)
第7条 資格証明書の有効期限は、当該世帯の納付状況等を勘案して決定するものとする。
(交付日)
第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。
(更新)
第9条 第7条に定める有効期限後においても、当該世帯が第2条各項のいずれかに該当し、かつ、第3条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。
(被保険者証の再交付)
第10条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「証明書交付世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、世帯主に対し被保険者証を再交付する。この場合において、第3号に該当した世帯主は、第4条第1号に規定する届出書を提出しなければならない。
[第4条第1号]
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納している保険税額が著しく減少したと認められたとき。
(3) 特別の事情があると認められたとき。
2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、当該世帯主は、第4条第2号の規定による届出書を提出しなければならない。
[第4条第2号]
(証明書交付世帯の異動及び変更)
第11条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。
(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては被保険者証を交付する。
(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)に世帯合併したときは、当該資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、被保険者証を回収し、資格証明書を交付する。
(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、新たに資格証明書を交付する。
(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。
(証明書交付世帯の再加入)
第12条 証明書交付世帯で国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び当町の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付したうえで、第2条から第8条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。
(特別療養費の支給)
第13条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(保険給付の一時差止め)
第14条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から省令第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は様式第5号により行う。
[様式第5号]
2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、省令第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第15条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき及び第3条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、第3条第1号の規定に該当した世帯主は、第4条第1号に規定する届出書を提出しなければならない。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第16条 証明書交付世帯の世帯主が保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、省令第32条の5に規定する事項を様式第6号により、あらかじめ当該世帯主に通知する。
[様式第6号]
(納付相談の継続)
第17条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の宇美町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の宇美町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月31日告示第38号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。