○宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(平成26年12月15日告示第67号)
改正
平成27年3月13日告示第12号
平成28年4月1日告示第45号
平成29年9月25日告示第92号
令和3年7月1日告示第72号
令和7年6月13日告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の購入又は更新に要する費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担軽減を図るとともに、難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児)
第2条 この要綱において助成の対象となる難聴児(以下「助成対象児」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者であること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者であること。
(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デジベル未満の者であること。ただし、法第15条第1項に規定する医師(指定に係る障害区分が聴覚であるものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項の規定による指定医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)の医師(以下これらを「指定医師」という。)が、補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると判断した者で、町長が補聴器の装用を特に必要と認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象児としない。
(1) 障害者総合支援法第76条第1項ただし書の規定により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する場合
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器の購入に係る費用の助成を受けている又は受けることができる場合
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、福岡県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱別表(以下「福岡県軽中補聴器助成別表」という。)に定める補聴器の購入又は製作に要する経費(補聴器の更新に要する経費を含む。以下「補聴器購入費」という。)とする。
2 補聴器の更新に係る補聴器購入費の助成は、福岡県軽中補聴器助成別表に定める耐用年数経過後を原則とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 補聴器は、装用効果の高い左右いずれかの耳に装用するものとし、1台分に対し助成金を交付するものとする。ただし、指定医師が助成対象児の言語の習得、教育等における健全な発達に一定の効果があると判断し、町長が特に必要と認める場合は、補聴器を左右両方の耳に装用することができるものとし、2台分に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、補聴器購入費又は福岡県軽中補聴器助成別表に定める当該補聴器の一台当たりの基準価格(以下「基準額」という。)のいずれか低い額の3分の2(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。次項において同じ。)とする。
2 前条第3項ただし書の規定により左右両方の耳に補聴器を装用することが必要と認めた場合の助成金の額は、左右それぞれの補聴器購入費の合計額又は左右それぞれの基準額の合計額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 指定医師が、助成対象児の聴力検査を実施し交付した宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき、登録業者(宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業事業者登録要綱(平成25年宇美町告示第26号)第7条の規定による登録を受けた業者(補聴器を取り扱う業者に限る。)をいう。以下同じ。)が作成した見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) 身体障害者手帳の交付申請をした助成対象児にあっては、身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し
(5) 助成対象児の属する世帯全員の市町村民税所得割額を確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第5号の書類については、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は、提出を要しない。
(助成決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
2 町長は、助成金の交付を行うことを決定した場合は宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。次条及び第9条において「決定通知書」という。)により、却下することを決定した場合は宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補聴器購入)
第7条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された登録業者(以下「決定業者」という。)から補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求及び支払い)
第8条 交付決定者は、助成金を請求するときは、宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(代理受領)
第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、交付決定者が代理受領による助成金の支払いを希望する場合は、当該交付決定者に支払うべき助成金の額を限度として、当該交付決定者に代わり、決定業者に支払うことができる。
2 前項の場合において、町長は、交付決定者に対し、決定通知書のほか宇美町軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第6号。次項から第5項までにおいて「給付券」という。)を交付するものとし、決定業者に対し、宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第7号)により通知するものとする。
3 前項の交付決定者は、給付券の交付を受けた後速やかに決定業者に対し、宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書兼委任状(様式第8号。次項及び第5項において「請求書兼委任状」という。)及び給付券を提出するとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入するものとする。
4 前項の決定業者は、請求書兼委任状及び給付券を町長に提出するものとする。
5 町長は、前項の規定により請求書兼委任状及び給付券の提出があった場合は、提出された請求内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を当該決定業者に支払うものとする。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他この要綱による助成が不適当であると町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取り消した部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのないものについては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第0929006号)別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は平成27年1月5日から施行し、平成26年6月9日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年6月9日からこの告示の施行の日までに補聴器を購入した等の特別な事情により第5条から第8条に定める手続きによることができない場合で、町長が適正であると認める場合は、平成26年度に限り助成の対象とできることとする。
附 則(平成27年3月13日告示第12号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、平成27年1月5日以後に交付する助成金に係るものについて適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年9月25日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和7年6月13日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書

様式第3号(第6条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書

様式第5号(第8条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書

様式第6号(第9条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器給付券

様式第7号(第9条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ

様式第8号(第9条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書兼委任状

様式第9号(第12条関係)
宇美町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳