○宇美町保育所整備事業費補助金交付要綱
(平成26年11月11日告示第57号)
改正
平成29年4月26日告示第56号
平成29年10月20日告示第95号
令和2年12月3日告示第101号
令和3年7月1日告示第72号
令和6年2月8日告示第13号
令和7年7月28日告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町における待機児童の解消とさらなる保育環境の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育所の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において、宇美町保育所整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添1に定める保育所緊急整備事業
(2) 平成28年度保育所等整備交付金交付要綱(平成28年9月9日付け厚生労働省発雇児0909第6号厚生労働事務次官通知)別表2-1に定める保育所等施設整備事業
(3) 平成29年度保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付け厚生労働省発雇児0331第6号厚生労働事務次官通知)6(1)に定める保育所等施設整備事業
(4) 平成29年度(平成28年度からの繰越分)保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付け厚生労働省発雇児0331第7号厚生労働事務次官通知)6(1)に定める保育所等施設整備事業
(5) 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)6(1)に定める保育所等施設整備事業
(6) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)6(1)又は(2)アに定める施設整備事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、補助事業を行う社会福祉法人又は学校法人その他町長が認めた者(以下「事業者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体等との関係のあるもの、又はそのおそれのあるものである場合は、補助金の交付を行わないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に定める額を合計した額を上限とし、町長が定める額とする。
(1) 第2条各号に定める交付要綱等により交付決定を受けた額(以下「国交付決定額」という。)
(2) 国交付決定額に、第2条各号に定める交付要綱等による市町村の負担割合を乗じて得た額
2 国、県又は他の団体からの補助金が直接事業者に交付されるものについては、前項の規定により算出した補助金の額から当該補助金を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町保育所整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事設計書及び設計図面
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、宇美町保育所整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、交付決定を行う申請者に対し、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助により取得した財産を町長の承認を受けることなく、補助の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与等の行為をし、又は担保に供してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) 補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(事業の着手)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、宇美町保育所整備事業費補助金に係る事業着手届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 確認済証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更の承認等)
第9条 補助対象事業者は、第7条第1項第1号及び第2号に規定する手続を行う場合は、宇美町保育所整備事業費補助金に係る事業内容(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告書)
第10条 補助対象事業者は、当該補助事業が完了したときは、宇美町保育所整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 竣工図面及び工事写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町保育所整備事業費補助金確定通知書(様式第10号)により補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町保育所整備事業費補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第8条の規定による届け出があった後に概算払をすることができる。
2 補助対象事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、宇美町保育所整備事業費補助金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助対象事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助対象事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、その収支の証拠書類を整理し、当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(調査又は報告)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象事業者に対して補助金の執行状況等について、帳簿その他の関係書類の調査又は報告を求めることができるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年4月26日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所整備事業費補助金交付要綱の規定は平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年10月20日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月3日告示第101号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年2月8日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月28日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町保育所整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
事業計画書

様式第3号(第5条関係)
収支予算書

様式第4号(第6条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金に係る事業着手届

様式第6号(第9条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金に係る事業内容(変更・中止・廃止)承認申請書

様式第7号(第10条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金実績報告書

様式第8号(第10条関係)
事業実施報告書

様式第9号(第10条関係)
収支決算書

様式第10号(第11条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金確定通知書

様式第11号(第12条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金請求書

様式第12号(第13条関係)
宇美町保育所整備事業費補助金概算払請求書