○宇美町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
(平成27年4月24日告示第34号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の予算の範囲内において一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成金を財源とした宇美町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業で、自治総合センターが助成事業として決定したものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内の団体で、前条の補助対象事業の事業実施主体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自治総合センターが町に対して助成を決定した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇美町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、前条の交付決定を受けた事業内容を変更するとき又は事業を中止しようとするときは、あらかじめコミュニティ助成事業(変更・中止)承認申請書(様式第3号。次項において「変更等申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更等申請書の提出があった場合で、その内容を承認するときは、コミュニティ助成事業(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業を完了したときは、速やかにコミュニティ助成事業完了報告書(様式第5号)に、実施要綱に基づく書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、宇美町コミュニティ助成事業補助金額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、速やかに宇美町コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 前条の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払の額については、補助対象事業の実施時期及び必要経費等を勘案して町長が定める。
3 第1項の規定により概算払を受けようとする申請者は、宇美町コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 概算払を受けた申請者は、当該事業完了後、速やかに宇美町コミュニティ助成事業補助金概算払精算書(様式第9号)により精算をしなければならない。
(検査)
第12条 町長は、補助金の交付の適正を期するため、当該事業の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付申請の内容と事実が著しく異なったとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(会計帳簿等の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。