○宇美町条件付採用職員の勤務成績の評定に関する要綱
(平成28年10月31日訓令第24号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町人事評価実施要綱(平成28年宇美町訓令第11号)第3条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用期間中の職員(以下「条件付職員」という。)の勤務成績の評定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評定を実施する者)
第2条 評定は、評定者、調整者及び副町長が実施する。
2 評定者は、職員を指揮監督する課長その他これに相当する職にある者とする。
3 調整者は、総務課長とする。
4 町長は、評定者が事故等により評定を実施できないときは、同項に規定する者以外の者を評定者に指定することができる。
(評定表)
第3条 職員の勤務成績を評定する評定表は、別記様式のとおりとする。
(評定及び調整の方法)
第4条 評定の期間は、職員の条件付採用の期間とし、評定者は、当該職員が条件付採用の日から5月を経過したときは、その職員のその時までの勤務成績を評定し、前条の評定表を作成の上、調整者に提出しなければならない。
2 調整者は、評定者の行った勤務評定について調査し、誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを調整し、副町長に提出しなければならない。
3 評定者及び調整者は、前2項の提出においては、勤務成績の評定とともに正式採用についての意見を付して報告しなければならない。
第5条 評定者及び調整者は、職員の勤務成績が良好でない、若しくは職務に必要な適格性を欠くと認められるときは、前条の報告のほか、その具体的事項について前条第3項の意見を付し、副町長に報告しなければならない。
2 副町長は、調整者の調整後の評定結果が適当でないと認めるときは、必要に応じて評定者に意見を求め、再度調整することを調整者に命ずることができる。
3 副町長は、評定結果を確認し、適当であると認めるときは、速やかに、評定票を町長に提出するものとする。
(職員の異動等による取扱い)
第6条 条件付採用期間中は、職員を他の評定者の所管に属する職務に転出させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により転出した場合においては、以前の評定者は、その職員の転出時点までの勤務成績を評定し、その評定表を新たな評定者に回付しなければならない。ただし、職員の勤務時間が1月に満たないときは、この限りでない。
3 前項により回付された評定表は、第4条の提出の際これを添付しなければならない。
(評定の厳正公平の保持)
第7条 評定者、調整者及び副町長は、評定の目的を充分認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づいて評定してはならない。
(評定表の保管)
第8条 評定表及びこの訓令に基づくその他の報告書は、総務課長が厳秘に保管しなければならない。
(評定結果の開示及び告知)
第9条 評定を受けた職員から評定の結果について開示の申出があったときは、総務課長は、人事管理上支障がないと認められる範囲において、当該職員に係る評定の結果を開示することができる。
2 前項の場合を除くほか、評定者は、評定結果のうち、人材育成などの観点から必要と認められる部分を当該職員に告知することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令は、平成28年4月1日以後に採用された職員について適用する。
(宇美町職員勤務評定規程の廃止)
3 宇美町職員勤務評定規程(平成23年宇美町訓令第2号)は、廃止する。
(宇美町職員勤務評定規程の廃止に伴う経過措置)
4 この訓令の施行の際現に前項の規定による廃止前の宇美町職員勤務評定規程第6条第1項(第1号の職員を除く。)の職員に対して実施している特別評定については、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
別記様式(第3条関係)
別記様式