○ふるさと宇美町応援寄附返礼品提供事業者募集要綱
(平成28年10月3日告示第100号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと宇美町応援寄附条例(平成20年宇美町条例第27号)に基づく寄附の推進を図るとともに、宇美町(以下「町」という。)の魅力発信及び産業振興を図るため、魅力ある返礼品を提供する事業者(以下「事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業者の公募)
第2条 町長は、事業者の募集をしようとするときは、公募するものとする。
2 前項の公募は、町のホームページ、広報誌その他町長が適切と認める媒体に掲載することにより実施する。
(事業者の要件)
第3条 事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 各種法令等に沿った生産、製造、販売、加工、サービス等を行っている者
(2) 原則、町内に本店又は事業所を有する法人その他の団体又は個人並びにこれらの団体等で組織された組合その他これらに類する団体で現に事業を営んでいる者
(3) 町税その他町に対する債務の履行に遅滞のない者
(4) 代表者等が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に掲げる暴力団の構成員等でない者
(5) その他町長が募集の際に定める要件を満たしている者
(公募の申込み)
第4条 事業者として応募をしようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと宇美町応援寄附返礼品提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、町長が必要ないと認めた書類は、その添付を省略することができる。
(1) 提供する商品、サービス等の写真データ
(2) 商品等のパンフレットで、返礼品を送付する際に同封するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業者の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を精査の上、適当であると認めたときは、ふるさと宇美町応援寄附返礼品提供事業者承認(不承認)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に対して通知するものとする。
2 前項の承認の有効期限は、原則として当該認定を行った日の属する年度の末日までとする。
(内容変更の承認等)
第6条 事業者は、承認を受けた商品について、その内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認の申請は、ふるさと宇美町応援寄附返礼品提供内容変更申請書(様式第3号。以下「内容変更申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 変更しようとする商品、サービス等の写真データ
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による内容変更申請書の提出があった場合は、その内容を精査の上、適当であると認めたときは、ふるさと宇美町応援寄附返礼品内容変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該内容変更申請書を提出した事業者に対して通知するものとする。
(事業者の辞退)
第7条 事業者は、参加を辞退しようとするときは、ふるさと宇美町応援寄附返礼品提供事業者辞退届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第5条の承認を取り消すことができる。
[第5条]
(1) 事業者が当該承認の取消しを申し出たとき。
(2) 事業者及び返礼品がこの要綱に抵触していると判断したとき又は法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(事業者の義務)
第9条 事業者は、返礼品の提供の遅延及びその他の問題が生じた場合は、速やかに町長へ報告するものとする。
(委託等の禁止)
第10条 事業者は、本事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、本事業の実施にかかる権利及び義務を町長の許可なく、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 事業者は、本事業により知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、本事業以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。事業者でなくなった後においても、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。