○宇美町ボランティア・町民活動支援センター運営要綱
(平成28年12月28日告示第112号)
改正
令和2年4月30日告示第40号
(趣旨)
第1条 町内における町民ボランティア活動の健全な発展及び町民の自主的かつ自発的な活動の促進を図るため、宇美町ボランティア・町民活動支援センター(以下「ボランティアセンター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ボランティア活動」とは、営利を目的としないNPO法人又はボランティアが、町内で行う公益的な活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害するおそれがある活動
(5) 商品等を販売又は促進することを目的とする活動
(名称及び位置)
第3条 ボランティアセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 宇美町ボランティア・町民活動支援センター
(2) 位置 宇美町平和一丁目14番1号
(運営時間)
第4条 ボランティアセンターの運営時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 ボランティアセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 毎週月曜日(月の第2日曜日の翌日を除く。)
(3) 月の第2、4土曜日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 
(5) 8月13日から8月16日までの日
(6) 12月29日から翌年1月3日までの日
(業務)
第6条 ボランティアセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) ボランティア活動の情報の収集及び提供に関すること。
(2) ボランティア活動の相談及び支援に関すること。
(3) ボランティア活動の調査及び研究に関すること。
(4) ボランティア活動団体の相互交流及び連携の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ボランティアの推進に関すること。
(利用者の範囲)
第7条 ボランティアセンターを利用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 町内でボランティア活動を行い、又は行おうとする団体及び個人
(2) その他町長が特に認めたもの
(ボランティア活動団体等の登録及び決定)
第8条 ボランティアセンターに登録しようとするボランティア活動団体等は、宇美町ボランティア・町民活動支援センター登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める登録申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、宇美町ボランティア・町民活動支援センター登録(登録拒否)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(登録の変更)
第9条 前条の規定により登録を受けたボランティア活動団体等(以下「登録者」という。)は、登録された情報に変更が生じた場合は、速やかに報告しなければならない。
(登録の取り消し)
第10条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により登録を行ったと認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 解散又はその活動を休止したとき。
(4) ボランティア活動を著しき滅脱する行為をしたとき。
(5) その他、管理運営上支障があると認められるとき。
(登録者の義務)
第11条 登録者は、毎年1回活動の内容を町長に報告しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、その責に帰すべき理由により、ボランティアセンターの施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、現状に回復し、又はその損害について賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日告示第40号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
様式第1(第8条関係)
宇美町ボランティア・町民活動支援センター登録申請書

様式第2(第8条関係)
宇美町ボランティア・町民活動支援センター登録(登録拒否)通知書