○宇美町就学援助規則
(平成30年1月1日教育委員会規則第4号)
改正
令和3年8月10日教育委員会規則第4号
令和3年12月24日教育委員会規則第5号
宇美町就学援助規則(平成25年宇美町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者又は入学予定者の保護者に対して就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校 宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する小学校又は中学校をいう。
(4) 入学予定者 学校の次年度の入学予定者をいう。
(5) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(6) 準要保護者 別表に掲げる状態にあることにより、要保護者に準ずる程度に困窮していると宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)が認める者をいう。
(受給資格)
第3条 この規則により就学援助を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、学校に在籍する児童生徒及び入学予定者の保護者で、宇美町に住所を有し、かつ、現に居住している要保護者及び準要保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第2項の規定により区域外就学の承諾を受け、かつ、住所地の市町村から就学援助に関する事務について委員会が受託している要保護者又は準要保護者であるときは、受給資格者と認めることができる。
(就学援助の給付)
第4条 この規則による就学援助は、当該児童生徒に係る次に掲げる経費の一部又は全部を給付することにより行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 宿泊を伴わない校外活動費
(4) 宿泊を伴う校外活動費
(5) 通学費
(6) 修学旅行費
(7) 新入学児童生徒学用品等
(8) 学校給食費
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定により当該児童生徒に係る前項各号に掲げる経費に対し教育扶助が行われている場合は、当該教育扶助が行われている経費を除くこととする。
3 入学予定者が、第1項第7号の申請をする場合において、申請時期に他市町村から転入し、既に受給していたときは給付できないものとする。
(就学援助の給付額)
第5条 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内で委員会が定める。
(給付の方法)
第6条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、これ以外の方法により給付することができる。
2 就学援助は、第10条第2項の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に直接又は校長を経て給付するものとする。
3 委員会は、前2項に規定する給付を行ったときは、受給者に対し就学援助給付通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(就学援助の給付時期)
第7条 就学援助は、別表第2に定める日までに給付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(就学援助の対象期間)
第8条 就学援助の対象となる期間は、委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、委員会が入学予定者の第4条第1項第7号に係る就学援助の支給を認定した日から次年度の学年の末日までとする。
(就学援助の申請)
第9条 就学援助を受けようとする児童生徒又は入学予定者の保護者は、就学援助申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、委員会に直接、又は児童生徒が在籍する学校の長(以下「校長」という。)を経て提出しなければならない。この場合において、学校に在学する児童生徒にあっては毎年度提出するものとする。
(就学援助の認定)
第10条 委員会は、前条の申請があったときは、第3条に規定する資格の有無を審査して援助の可否を認定する。この場合において、委員会は、民生委員及び校長の意見を聴くことができる。
2 委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、認定通知書(様式第3号)又は却下通知書(様式第4号)により児童生徒又は入学予定者の保護者に通知するものとする。
(状況変更等の届出)
第11条 受給者は、次のいずれかに該当したときは、遅延なく委員会に届け出なければならない。
(1) 保護者又は当該児童生徒の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 生活保護法に基づく保護の開始、廃止又は停止があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請書の記載内容に変更があったとき。
(就学援助の給付停止又は認定の取消し)
第12条 委員会は、受給者が次のいずれかに該当した場合は、就学援助の給付を停止し、又は認定を取り消すことができる。
(1) 児童生徒又は入学予定者の保護者が援助を必要としなくなり、廃止の届出をしたとき。
(2) 第3条に規定する受給資格を欠くことになったとき。
(3) 児童生徒又は入学予定者の保護者が偽りその他不正の手段により援助費の給付を受けたとき。
(4) 委員会が就学援助の給付の停止又は認定の取消しが必要と認めるとき。
2 委員会は、前項の規定により就学援助の給付の停止又は認定の取消しを行ったときは、受給者に就学援助給付停止通知書(様式第5号)又は就学援助認定取消通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
(就学援助の返還)
第13条 委員会は、前条の規定により就学援助の認定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に就学援助が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 委員会は、前項の規定により就学援助の返還を命令するときは、受給者に就学援助返還命令書(様式第7号)により通知しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町就学援助規則の規定は、平成30年度以降の年度分の就学援助について適用し、平成29年度以前の年度分の就学援助については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月10日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和3年12月24日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇美町就学援助規則の規定は、令和4年度以降の年度分の就学援助について適用し、令和3年度以前の年度分の就学援助については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
準要保護者認定基準
1 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者で、生活状態が悪いと認められる者
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(8) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
2 前年度における当該世帯の平均月収の額が、生活保護基準による生活扶助基準額、教育扶助基準額及び住宅扶助基準額を合計した額に100分の130の割合を乗じて得た額以内の者で、生活状態が悪いと認められる者
3 1及び2以外の者で、次のいずれかに該当する者
(1) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(2) 学校納付金の納付状態の悪い者、学用品・通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者
(3) その他教育長が特に就学援助を行う必要があると認める者
別表第2(第7条関係)
4月分~7月分8月分~11月分12月分~3月分
(1)学用品費7月31日11月30日3月31日
(2)通学用品費7月31日11月30日3月31日
(3)宿泊を伴わない校外活動費学校からの報告の受領後、30日を経過する日
(4)宿泊を伴う校外活動費学校からの報告の受領後、30日を経過する日
(5)通学費7月31日11月30日3月31日
(6)修学旅行費学校からの報告の受領後、30日を経過する日
(7)新入学児童生徒学用品費2月16日までに申請し認定されたものは3月15日。それを過ぎた場合は翌年度の7月31日
(8)学校給食費7月31日11月30日3月31日
様式第1号(第6条関係)
就学援助給付通知書

様式第2号(第9条関係)
就学援助申請書

就学援助申請書(入学前支給用)

様式第3号(第10条関係)
認定通知書

様式第4号(第10条関係)
却下通知書

様式第5号(第12条関係)
就学援助給付停止通知書

様式第6号(第12条関係)
就学援助認定取消通知書

様式第7号(第13条関係)
就学援助返還命令書