○宇美町自治会公民館等整備費補助金交付要綱
(平成30年5月30日告示第40号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティの拠点施設である自治会公民館を整備充実するため、自治会公民館等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会公民館等 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)第2条第2号に規定する自治会が所有する自治会公民館及び自治会公民館等貸与条例(平成30年宇美町条例第10号)の規定により自治会が貸与を受けている集会所、生活館をいう。
(2) 補助事業 第3条第1項各号に掲げる補助金の交付の対象となる事業をいう。
[第3条第1項各号]
(3) 補助事業者 補助事業を行う宇美町地域コミュニティ推進条例第2条第2号に規定する自治会の代表者をいう。
(4) 請負業者等 補助事業を行う工事請負者及び実施設計者並びに施工監理者をいう。
(補助事業の対象及び補助金の額)
第3条 町長は、次に掲げる事業を実施する補助事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、当該事業に対して他の補助金等の交付を受ける場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 自治会公民館等の新築事業(実施設計及び施工監理料を含む。)
(2) 自治会公民館等の全面増改築事業(実施設計及び施工監理料を含む。)
(3) 自治会公民館等の増改築、修理、外構工事(敷地内樹木伐採等事業を含む。)及び解体工事事業(実施設計及び施工監理料を含む。)
(4) 自治会公民館等の公共下水道切替事業(実施設計及び施工監理料を含む。)
2 前項第3号の規定にかかわらず、集会所又は生活館が台風その他自然災害により被災した場合の修理事業にあっては、補助金の対象外とする。
3 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、対象となる補助事業の直接的費用と認めがたい経費は、補助金の対象外とする。
[別表]
(事前審査)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、補助事業を実施する年度の前年度の町長が別に定める期日までに、宇美町自治会公民館等整備費補助金事業計画書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 事業内容明細書(概算設計書又は見積書)の写し
(2) 設計図(配置図及び平面図又は詳細が分かる図面)の写し
(3) 現状の写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業計画が適当であると認めたときは、原則として補助事業を実施する年度の4月末日までに、宇美町自治会公民館等整備費補助金内定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 前条第2項の規定による補助金の内定の通知を受けた補助事業者は、当該補助事業を実施する場合は、宇美町自治会公民館等館整備費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容明細書(概算設計書又は見積書)の写し
(2) 設計図(配置図及び平面図又は詳細が分かる図面)の写し
(3) 当該年度総会資料及び自治会規約
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助金は、補助事業の目的以外に使用してはならない。
(2) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を宇美町自治会公民館等整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の申請をした補助事業者は、前条の規定による通知(以下「通知」という。)を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
3 第8条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
[第8条]
(事業の開始)
第11条 補助金の交付の決定通知を受けた補助事業者は、当該補助事業を開始したときは、宇美町自治会公民館等整備費補助金着手届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 設計書の写し(補助金の交付を受ける場合に限る。)
(2) 工事請負契約書の写し又は請書の写し
(3) 確認済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により建築主事等の確認を受けなければならない場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の遂行命令等)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止その他必要な措置を講じることを命ずることができる。
(補助金決定額の変更等)
第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定通知があった後、補助事業の内容に変更が生じた場合は、宇美町自治会公民館等整備費補助金変更交付申請書(様式第6号)に次の書類を添付し町長の承認を得なければならない。
(1) 事業内容明細書(設計書又は見積書)の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金変更交付申請があったときは、関係書類を審査し、宇美町自治会公民館等整備費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに宇美町自治会公民館等整備費補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付し町長に報告しなければならない。
(1) 工事写真(施工前・施工後)
(2) 工事請負者からの支払確認書の写し又は請求書の写し
(3) 検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の規定により建築主事等の検査を受けなければならない場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第15条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、報告書等の書類の審査並びに補助事業者及び請負業者等立会いのうえ行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇美町自治会公民館等整備費補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
2 第15条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。
[第15条]
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
[第8条]
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の交付)
第19条 補助金は、第15条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。
[第15条]
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、自治会公民館等整備費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第20条 町長は、前条の規定により請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第21条 補助事業者は、補助事業の完成前に当該補助事業の請負代金額が2,000万円以上の補助事業については、第6条に規定する補助金の交付決定額の10分の3以内の額について概算払いを請求することができる。ただし、請求することができる回数は、一の補助事業につき1回限りとする。
[第6条]
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、自治会公民館等整備費補助金概算払申請書(様式第11号)に工事請負者からの請求書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適合すると認めた場合は、宇美町自治会公民館等整備費補助金概算払交付決定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金受領の委任)
第22条 補助事業者は、補助金の受領を請負業者等に委任するものとし、第19条及び第21条の規定により補助金の交付を請求する場合は、委任状(様式第13号)を町長に提出するものとする。
(関係書類等の整備)
第23条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠になる書類を整備し、かつ、これらの書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付期間の制限)
第25条 第3条第1項第1号の規定により補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付決定をした日の属する年度の初日から起算して20年間は新たに同項第1号及び第2号の規定による補助金の交付を受けることができないものとする。ただし、災害等の不可抗力により自治会公民館等が毀損した場合については、この限りでない。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この告示は、平成29年度から起算して5年を経過するごとに、建築補助単価について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。
附 則(令和3年3月29日告示第40号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年10月24日告示第94号)
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この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の対象 | 補助金の額 | |
(1) 自治会公民館等の新築事業(実施設計及び施工監理料を含む。) | 1 新築の建築延べ床面積に次に定める建築補助単価(以下「補助単価」という。)を乗じ消費税等を加えて得た額の3分の2以内の額。ただし、建築実施単価が補助単価に消費税等を加えて得た額に満たない場合は、当該建築実施単価に建築延べ床面積を乗じて得た額の3分の2以内の額 | 最高限度額
3,000万円 |
2 補助単価は、1平方メートル当たり、154,000円とする。 | ||
3 実施設計及び施工監理料に要する必要経費に3分の2を乗じて得た額に相当する額 | ||
(2) 自治会公民館等の全面増改築事業(実施設計及び施工監理料を含む。) | 1 工事に要する必要経費に3分の2を乗じて得た額に相当する額 | 最高限度額
2,000万円 |
2 実施設計及び施工監理料に要する必要経費に3分の2を乗じて得た額に相当する額 | ||
(3) 自治会公民館等の増改築、修理、外構工事(敷地内樹木伐採等事業を含む。)及び解体工事事業(実施設計及び施工監理料を含む。) | 1 工事に要する必要経費に2分の1を乗じて得た額に相当する額
2 実施設計及び施工監理料に要する必要経費に2分の1を乗じて得た額に相当する額 | 最高限度額
600万円 最低限度額 15万円 |
(4) 自治会公民館等の公共下水道切替事業(実施設計及び施工監理料を含む。) | 1 工事に要する必要経費に5分の4を乗じて得た額に相当する額 | 最高限度額
200万円 |
2 実施設計及び施工監理料に要する必要経費に5分の4を乗じて得た額に相当する額 |
備考 1 補助金の額の欄に定めるところにより算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。
2 倉庫、土俵、外灯、遊具等の付属物に係る経費は、補助の対象外とする。