○宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱
(平成31年3月15日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の当該予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種に要する費用の一部又は全部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の交付を受けることができる予防接種は、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種に使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(3) 予防接種が予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、22歳に達するまでに接種を行うものであること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種の接種日において、町内に住所を有すること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という)は、接種対象者とし、接種対象者が未成年の場合においては接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金交付の対象となる経費は、助成対象予防接種に係る接種費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象予防接種に要した額と定期予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額とする。
(助成対象認定の手続等)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、助成対象予防接種を受ける前に、宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、認定を決定したときは宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)(以下「認定書」という。)により、認定の却下を決定したときは宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実施方法)
第9条 認定書の交付を受けた助成対象者(以下「認定者」という。)が、本人である場合には医療機関(国内に所在するものに限る。)において助成対象予防接種を受け、保護者である場合には助成対象の予防接種を接種対象者に受けさせ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の交付申請等)
第10条 前条の規定により助成対象予防接種を受け、又は受けさせた認定者は、当該助成対象予防接種を受けた日から1年以内に宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定・却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により助成金の決定を取り消した場合において、既に助成金を支払っているときは、当該取消しに係る部分について、助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年7月9日告示第87号)
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この告示は、公示の日から施行する。