○宇美町高齢者等緊急一時保護事業実施要綱
(令和2年4月1日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等(以下「対象者」という。)の緊急かつ一時的な保護を行うための居室を確保すること(以下「一時保護」という。)で、対象者の生命及び身体の安全の確保を図り、もって対象者の福祉の向上を図るため、一時保護について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
(対象者)
第3条 一時保護の対象者は、警察に保護された高齢者等で次の各号に掲げるいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、生命又は身体に危険が生じる可能性が高く、一時保護を行わなければ重大な結果を招くことが予測される者
(2) 町内において発見され、認知症疾患等により身元判明までに時間を要する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 前項の規定に関わらず、感染症の疑いのある者や危険な状態にある病弱者は一時保護の対象としない。この場合において、家族等が判明した者は家族等で、それ以外の者については町長が病院等への搬送及び手続き等を行うものとする。
(一時保護の申請)
第4条 対象者又は対象者の一時保護を依頼しようとする者は、宇美町高齢者等緊急一時保護(延長)申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、対象者の意思能力が欠けていると認められる場合は、この限りではない。
(一時保護の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合(前条ただし書の規定による場合を含む。)は、その内容を審査し、適当と認めたときには、申請者に対して宇美町高齢者等緊急一時保護(延長)決定通知書(様式第2号)により通知し、不適当と認めたときは、宇美町高齢者等緊急一時保護(延長)利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、通知の手続を一時保護の実施後に行うことができる。
(一時保護後の対応)
第6条 対象者及び関係機関は、一時保護を決定したときは、身元調査、本事業利用以外の安全な居室の確保、利用者や養護者の調査や指導・助言、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく認定申請、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づくやむを得ない事由による措置、生活保護の受給申請等の必要に応じた手続きを速やかに開始するものとする。
(一時保護の依頼等)
第7条 町長は、前条による一時保護(延長)を決定した場合は、宇美町高齢者等緊急一時保護事業指定施設(以下「指定施設」という。)に対して、宇美町高齢者等緊急一時保護(延長)依頼書(様式第4号)により前条の規定による一時保護の決定を受けた者(以下「要保護者」という。)の保護(延長)を依頼し、指定施設は、町長に対して宇美町高齢者等緊急一時保護(延長)受託書(様式第5号)を提出するものとする。この場合において、町長は、受託一時保護施設と協議の上、いずれかが要保護者を移送するものとする。
(一時保護の実施期間)
第8条 前条に規定する一時保護は、原則として連続して7日を超えない期間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、限度日数を超える一時保護の継続を町長が必要と認めた場合は、30日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、第5条及び第6条の規定は、一時保護の継続する手続について準用する。
(一時保護施設の指定等)
第9条 町長は、この事業の実施に当たり、一時保護施設を指定するものとする。
2 前項の規定により指定を受けようとするものは、宇美町高齢者等緊急一時保護事業指定申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該事業所を指定施設として指定し、宇美町高齢者等緊急一時保護事業指定書(様式第7号)を当該施設に交付する。
4 第1項に規定する指定施設の条件は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム又は認知症高齢者グループホーム
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が事業を運営することについて適当と認めるもの
5 指定施設の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 居室の確保
(2) 健康状態の確認
(3) 食事の提供
(4) 入浴の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じた日常生活上の介護
(6) 一時保護実施後の実績報告
6 指定施設が指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに、宇美町高齢者等緊急一時保護事業辞退届(様式第8号)に第3項の指定書を添えて町長に届け出なければならない。
7 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定施設の指定を取り消すことができる。
(1) 第2項の申請に関し不正があったとき
(2) 第5項の業務ができなくなったとき
(3) 第5項第2号の業務に関し不正があったとき
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団組織又は構成員等とかかわりがあることが明らかになったとき
8 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、宇美町高齢者等緊急一時保護事業指定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(指定施設の責務)
第10条 指定施設は、業務上知ることができた内容を漏らしてはならない。指定施設でなくなった後も、同様とする。
(一時保護費用請求等)
第11条 指定施設は、実績報告書に必要書類等を添付し、別表に定めるところにより、一時保護にかかる費用の請求を町長に対して行うものとする。
[別表]
2 町長は、前項の請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、請求額を支払うものとする。
3 町長は、前項の費用について、一時保護している要保護者に負担を求めるものとする。ただし、生活保護世帯に属する者その他の町長が費用負担困難と認める者についてはこの限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年12月3日告示第98号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町高齢者等緊急一時保護事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
項目 | 金額 |
基本料 | 1日につき11,320円 |
居住費 | 1日につき1,970円 |
食費 | 1日につき1,380円 |
紙おむつ代、紙カバー代、日用品代及び送迎費用 | 実費 |
その他 | 実費 |