○宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金交付要綱
(令和2年4月1日告示第32号)
改正
令和2年9月10日告示第78号
令和3年7月1日告示第72号
令和3年9月15日告示第92号
令和4年9月29日告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、シニアクラブ活動の活性化を図り、高齢者の生きがいづくりや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資するため、シニアクラブに対してシニアクラブ活動促進事業補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「単位シニアクラブ」(以下「単位クラブ」という。)とは、宇美町自治区域設置に関する要綱(平成29年宇美町告示第8号)の別表に掲げる各自治区域で組織し、会則を設け、宇美町シニアクラブ連合会に加入するものをいう。
(事業者の責務)
第3条 宇美町シニアクラブ連合会及び単位クラブは、法令の定め並びに補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って補助事業を誠実に遂行するものとする。
2 宇美町シニアクラブ連合会及び単位クラブは、補助金が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、補助金を公正かつ効率的に使用するものとする。
(補助金の交付対象)
第4条 この補助金の交付の対象となる団体は、単位クラブ及びその集合体である宇美町シニアクラブ連合会とする。
(補助事業の対象及び補助金の額)
第5条 この補助金の交付の対象となる事業及び経費については、別表1のとおりとする。
2 補助金の額は、別表2のとおりとする。ただし、対象となる補助事業の直接的費用と認めがたい経費は、補助金の対象外とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする宇美町シニアクラブ連合会又は単位クラブの会長(以下「申請者」という。)は、宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、補助事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止の可否を決定し、補助事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により補助団体に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業の完了後、宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。ただし、別表第1に掲げる福岡県高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱に定める事業については、福岡県老人クラブ連合会に提出する報告書等の写しをもって、実績報告に代えるものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による補助金実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定による補助金確定通知を受けた補助団体は、宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金(概算払)交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず第7条第1項の規定により決定した金額の範囲内で、補助団体の請求に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
3 町長は、概算払を行った補助金について、前条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付については第1項及び次条の規定を準用し、過払い又は概算払を行った後に事業の申請の取下げを行った場合は速やかにその額を戻入するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付請求を受けたときは、当該補助団体に補助金を交付するものとする。
(検査)
第13条 町長は、前条の規定により助金を交付した団体に対し、当該補助金の使用について帳簿等の検査をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第7条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(関係書類の整備)
第16条 補助団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年9月10日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和3年9月15日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日告示第89号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表1(第5条関係)
対象団体対象事業対象経費
宇美町シニアクラブ連合会シニアクラブ連合会活動促進事業
(1)福岡シニアクラブ連合会又は単位シニアクラブと連携して行う調査研究、啓発広報活動、催物及び研修会
(2)活動別リーダー及び女性役員の育成事業、外部からの指導者・協力者の招へい促進事業、他世代との交流促進事業、会員以外の者のクラブ活動への参加促進事業、広報・加入促進活動、老人に関する情報提供・相談活動、地域の特性を活かしたモデル的な活動促進事業
(3)健康づくり事業
(1)報償費
(2)旅費
(3)消耗品費
(4)印刷製本費
(5)通信運搬費
(6)使用料及び賃借料
(7)備品購入費
(8)その他町長が必要と認める経費
福岡県高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱に定める事業福岡県高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱に準じる。
単位シニアクラブ シニアクラブ助成事業
高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める活動又はボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動
 
(1)報償費
(2)旅費
(3)消耗品費
(4)印刷製本費
(5)通信運搬費
(6)使用料及び賃借料
(7)備品購入費
(8)その他町長が必要と認める経費
別表2
対象団体補助金の額
宇美町シニアクラブ連合会シニアクラブ連合会活動促進事業
(1)アからウまでの合計額
 ア 194,000円
 イ 72円×シニアクラブ連合会会員数
 ウ 4,000円×単位クラブ数
(2)10,000円×単位クラブ数
(3)50,000円
福岡県高齢者ネットワーク推進事業費補助金交付要綱に定める事業
福岡県老人クラブ連合会が補助する額と同額
単位シニアクラブア及びイの合計額
ア 人数割 480円×単位クラブ会員数
イ 均等割 27,648(単位クラブごと)
町外者については、各単位クラブに所属していることが確認できれば、会員と認めることとする。
様式第1号(第6条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業に係る収支予算書

様式第4号(第7条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金交付(不交付)決定通知書

様式第5号(第8条関係)
補助事業変更(中止)承認申請書

様式第6号(第8条関係)
補助事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書

様式第7号(第9条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金実績報告書

様式第8号(第9条関係)
事業報告書

様式第9号(第9条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業に係る収支決算書

様式第10号(第10条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金確定通知書

様式第11号(第11条関係)
宇美町シニアクラブ活動促進事業補助金(概算払)交付請求書