○宇美町職員暫定再任用事務取扱要綱
(令和5年3月31日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年宇美町条例第14号)に基づき、町長が暫定再任用(任期の更新を含む。以下同じ。)する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 暫定再任用における任用形態は、次のとおりとする。
(1) 常時勤務を要する職
(2) 短時間勤務の職
(任期及び更新)
第3条 暫定再任用職員の任期及びその上限は、次のとおりとする。
(1) 任期 原則として一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)とする。
(2) 任期の上限 当該職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。
2 任期は、一の年度ごとに能力及び適性を確認の上、前項第2号の期間の範囲内で更新することができる。
(勤務条件等)
第4条 暫定再任用職員の勤務条件等は、次のとおりとする。
(1) 職務の級 次に掲げる60歳到達年度の末日の職務の級の区分に応じ、それぞれに定める級
ア 職務の級が6級又は5級の者 暫定再任用3級
イ 職務の級が4級又は3級の者 暫定再任用2級
(2) 給与 宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年宇美町条例第4号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年宇美町条例第12号)の定めるところによる。
(3) 旅費 宇美町職員の旅費に関する条例(昭和48年宇美町条例第22号)の定めるところによる。
(4) 休暇 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(5) 服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱い 暫定再任用職員以外の職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の勤務条件等に関して必要な事項は、関係法令及び町長が別に定めるもののほか、国家公務員の暫定再任用制度の例による。
(暫定再任用の手続)
第5条 定年退職予定者であって暫定再任用を希望する者又は暫定再任用職員であって任期の更新を希望するもの(以下「暫定再任用希望者」という。)は、暫定再任用申請書(様式第1号)を別に定める期日までに総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
(暫定再任用の選考)
第6条 町長は、前条の申請書を提出した暫定再任用申請者に対し、面接等を実施すること等により選考を行うものとする。
(暫定再任用の決定)
第7条 町長は、前条の規定により暫定再任用の可否を決定したときは、暫定再任用結果通知書(様式第2号)により暫定再任用希望者に通知するものとする。
(暫定再任用の同意)
第8条 前条の規定により暫定再任用の内定の通知を受けた暫定再任用希望者(以下「暫定再任用内定者」という。)は、暫定再任用同意書(様式第3号)を、総務課長を経由して町長に提出するものとする。
(暫定再任用の辞退)
第9条 暫定再任用内定者は、暫定再任用の内定を辞退する場合には、暫定再任用辞退申出書(様式第4号)を、総務課長を経由して町長に提出するものとする。
(内定の取消し)
第10条 町長は、暫定再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に意見を聴いた上で当該内定を取り消すことができるものとする。
(1) 法第16条に規定する欠格事由又は法第28条に規定する免職事由に該当するとき。
(2) その他暫定再任用することについて困難な理由があるとき。
(退職)
第11条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、その満了した日をもって退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、退職願(様式第5号)を、総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
(任用の方法)
第12条 暫定再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(宇美町職員再任用事務取扱要綱の廃止)
2 宇美町職員再任用事務取扱要綱(平成28年宇美町訓令第19号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この要綱の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の宇美町職員再任用事務取扱要綱第7条の規定による再任用の決定を受けている者は、第7条の規定による暫定再任用の決定を受けている者とみなす。
附 則(令和5年10月10日訓令第10号)
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この訓令は、令達の日から施行する。