○宇美町文化財保護条例施行規則
(令和5年6月26日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町文化財保護条例(昭和62年宇美町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、宇美町文化財指定申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(指定の同意)
第3条 条例第4条第2項の規定による指定の同意をした文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、宇美町文化財指定同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条第2項]
(指定書等)
第4条 条例第4条第6項の規定による指定書は、宇美町文化財指定書(様式第3号)又は宇美町無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第3号の2)によるものとする。
[条例第4条第6項]
2 文化財の所有者又は保持者は、指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、宇美町文化財指定書再交付申請書(様式第4号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて、その再交付を申請することができる。
(管理責任者の選任又は解任届)
第5条 条例第6条第2項に規定する管理責任者の選任については、宇美町文化財管理責任者選任(解任)届(様式第5号)によるものとする。
[条例第6条第2項]
(所有者の変更届出等)
第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、宇美町文化財所有者変更届(様式第6号)によるものとする。
[条例第7条第1項]
(所有者等の氏名住所等変更の届出)
第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、宇美町文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第7号)によるものとする。
[条例第7条第2項]
(滅失等の届出)
第8条 条例第8条の規定による届出は、宇美町文化財滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第8号)によるものとする。
[条例第8条]
(所在場所変更の届出)
第9条 条例第9条の規定による届出は、宇美町文化財所在場所変更届(様式第9号)によるものとする。
[条例第9条]
(現状変更の許可申請等)
第10条 条例第13条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、宇美町文化財現状変更許可申請書(様式第10号)を現状を変更しようとする日の30日前までに町長に提出しなければならない。
(経費補助の申請)
第11条 条例第10条第1項の規定による文化財の管理若しくは修理又は文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、宇美町指定文化財補助金交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(経費補助による施行等)
第12条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第10条第1項の規定により、町から補助金の交付を受けたときは、町の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ町長の許可を受け、しゅん工したときは、速やかにしゅん工報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(台帳)
第13条 町は、宇美町指定文化財台帳(様式第13号)を備えるものとする。
附 則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。