○宇美町地域猫活動支援事業補助金交付要綱
(令和5年12月1日告示第106号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、町民の良好な生活環境を保全するため、地域猫活動に取り組む住民等で組織されるグループに対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域猫 宇美町地域猫活動支援事業実施要綱 (平成31年宇美町告示第36号。以下「支援要綱」という。)第2条第1号に規定する地域猫をいう。
(2) 耳先カット施術 不妊去勢手術を実施済みであることを識別するため、獣医師が猫の片耳をV字カットする施術をいう。
(3) 不妊去勢手術 不妊手術及び去勢手術をいう。
(4) 協力動物病院 福岡県獣医師会の会員であって、本事業に協力する動物病院をいう。
(5) 活動グループ 支援要綱第2条第3号に規定する活動グループをいう。
[第2条第3号]
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条第5号に規定する活動グループとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 不妊去勢手術の際に要したウイルス検査費
(2) 譲渡を行う際に要した検査費及びワクチン接種費
(3) 飼養管理経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) 不妊去勢手術の際に要するウイルス検査費 1匹につき5,000円(1活動グループにつき上限200,000円)
(2) 譲渡を行う際に要する検査費及びワクチン接種費 1匹につき5,000円(1活動グループにつき上限200,000円)
(3) 飼養管理経費 別表に定める限度額の範囲内で、実際に要した額を補助対象経費とする。
[別表]
(補助金の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、宇美町地域猫活動支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 領収書(対象猫1匹ごとのウイルス検査及びワクチン接種に要した費用が確認できる書類)
(3) 飼養管理経費に係る内訳書及び領収書の写し
(4) 活動グループ代表者の振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 補助金の申請の期限は、不妊去勢手術等を行った当該年度の3月20日までとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による申請等を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、宇美町地域猫活動支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求及び交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という)は、補助金の交付を受けようとするときは、宇美町地域猫活動支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかにその旨を交付決定者に通知し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
管理している地域猫 | 補助上限額 |
2匹以下 | 25,000円 |
3匹以上4匹以下 | 50,000円 |
5匹以上6匹以下 | 75,000円 |
7匹以上8匹以下 | 100,000円 |
9匹以上 | 125,000円 |