○宇美町妊産婦応援事業実施要綱
(令和6年2月8日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠中及び出産後に支援を必要とする妊産婦に対し、必要なサービスの利用を促進し、及び経済的負担を軽減するため、必要なサービスの利用に係る費用を一部助成することにより、安全な出産と安心して育児に取り組める環境を整えることを目的とする宇美町妊産婦応援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本事業の種類)
第2条 本事業の種類は、次に掲げる事業とする。
(1) 妊産婦タクシー利用料助成事業
(2) 妊産婦ヘルパー利用料助成事業
(3) 産前・産後サポート相談事業
(4) 産後ケア利用料助成事業
(5) ファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成事業
(本事業の対象者)
第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記載されている者であって、母子健康手帳の交付を受けた日から産後8週未満まで(多胎児出産の場合は産後16週未満まで)の妊産婦(流産又は死産した者を含む。以下同じ。)とする。ただし、前条第3号の対象者は、産後1年未満の妊産婦及びその家族とし、同条第4号の対象者は次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者
(2) 産婦又はその子どもに入院加療の必要がある者
(3) 産婦に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者。ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合にはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(本事業の助成内容及び上限額)
第4条 本事業の助成の内容及び上限額は、別表のとおりとする。
[別表]
(本事業の助成限度額)
第5条 本事業の助成限度額は、1回の妊娠につき総額40,000円とし、多胎妊産婦の場合は2人目以降の子ども1人につき5,000円を加算する。
(妊産婦タクシー利用料助成事業の実施等)
第6条 妊産婦タクシー利用料助成事業に係るタクシーを利用しようとする者は、自らタクシーを手配するものとする。
(妊産婦タクシー利用料助成金の交付申請)
第7条 妊産婦タクシー利用料助成金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、宇美町妊産婦応援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。
(妊産婦タクシー利用料助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、妊産婦タクシー利用料助成金の交付を決定したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。
(妊産婦タクシー利用料助成金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、前条の規定による妊産婦タクシー利用料助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金交付取消決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(妊産婦ヘルパー利用料助成事業の実施等)
第10条 妊産婦ヘルパー利用料助成事業に係るヘルパーを利用しようとする者(以下この条において「利用者」という。)は、ヘルパー派遣事業者へ、ヘルパー派遣を依頼するものとする。
2 妊産婦ヘルパーの派遣時間は、1回2時間以内とする。
3 妊産婦ヘルパーの派遣場所は、原則として利用者の居宅とする。
4 妊産婦ヘルパー利用料助成事業において、次に掲げる場合は、利用者が実費相当を負担するものとする。
(1) 妊産婦ヘルパーが生活必需品等の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費を必要とする場合
(2) 事前打ち合わせを要する場合
(妊産婦ヘルパー利用料助成金の交付申請)
第11条 妊産婦ヘルパー利用料に係る助成を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、宇美町妊産婦応援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。
(妊産婦ヘルパー利用料助成金の交付決定)
第12条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、妊産婦ヘルパー利用料助成金の交付を決定したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。
(妊産婦ヘルパー利用料助成金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、前条の規定による妊産婦ヘルパー利用料助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金交付取消決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(産前・産後サポート相談事業の実施等について)
第14条 産前・産後サポート相談事業による育児等の相談を希望する者は、町担当課へ申し込むものとする。
2 産前・産後サポート相談事業は、町担当課に配置された保健師等が実施する。ただし、町が事業者等に業務を委託する場合はこれによる者とする。
3 産前・産後サポート相談事業は、無料とする。
(産後ケア利用料助成事業の実施等)
第15条 産後ケア利用料助成事業は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所を運営する者であって、次に掲げる要件を満たすものに委託して実施するものとする。
(1) 助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を配置していること。
(2) 宿泊型を実施する事業者においては、24時間体制で1人以上の助産師等を配置していること。
2 前項の規定により委託を受けたもの(以下「委託事業者」という。)は、産後ケアを実施した経過において、町での継続支援が必要であると判断した産婦及び乳児について、継続支援情報提供書(様式第4号)又は事業者の任意の様式にて、速やかに町に情報提供をすることとする。
(産後ケア利用に係る手続等)
第16条 産後ケアを利用する者(以下「利用者」という。)は、委託事業者にあらかじめ産後ケアの利用を申し込むものとする。
(産後ケアの利用時間)
第17条 産後ケアの利用時間は、次の各号に定める利用区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 宿泊型 1泊24時間以内。ただし、事業所が規定する時間帯に準ずるものとする。
(2) 日帰り型 1回6時間以内
(3) 訪問型 1回2時間以内
(産後ケアの実施場所)
第18条 産後ケア(訪問型)の実施場所は、原則として利用者の居宅とする。
(産後ケア利用料助成事業委託料の請求)
第19条 委託事業者は、事業の実施にかかる委託料について、産後ケア利用料助成業務委託料請求書 (様式第5号)に産後ケア利用料助成業務実施報告書(様式第6号)を添えて、当月利用分を翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受け、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に委託事業者へ委託料を支払うものとする。
(委託事業者以外での利用)
第20条 利用者が委託事業者以外の施設において産後ケアを受けたときは、別表に規定する額を限度額として、当該利用者に産後ケア利用料助成金を支払うものとする。ただし、利用者がこれまで利用した他の事業の助成額と当該助成額を合わせて、第5条に規定する本事業の総額を超えない額とする。
(産後ケア利用料助成金の交付申請)
第21条 委託事業者以外での産後ケア利用に対し、産婦ケア利用料に係る助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町妊産婦応援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。
(産後ケア利用料助成金の交付決定)
第22条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、産後ケア利用料助成金の交付を決定したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。
(産後ケア利用料助成金の交付決定の取消し等)
第23条 町長は、前条の規定による産後ケア利用料助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金交付取消決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(ファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成金の交付申請)
第24条 宇美町ファミリー・サポート・センター会則(平成20年宇美町告示第20号)第8条に規定する報酬等(以下「ファミリー・サポート・センター支援活動報酬」という。)に係る助成を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、宇美町妊産婦応援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。
(ファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成金の交付決定)
第25条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、ファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成金の交付を決定したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。
(ファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成金の交付決定の取消し等)
第26条 町長は、前条の規定によるファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたと認められるとき、又は宇美町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成20年宇美町告示第19号)第2条で規定するおねがい会員の登録が取消しとなったときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、宇美町妊産婦応援事業助成金交付取消決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(申請期限)
第27条 第7条、第11条、第21条及び第24条に規定する申請は、当該申請に係るサービスを最後に利用した日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。
(助成金の返還)
第28条 町長は、第9条、第13条、第23条又は第26条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係帳票)
第29条 町長は、本事業の実施状況を明らかにするため、宇美町妊産婦応援事業交付台帳を整備するものとする。
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和6年6月21日告示第79号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町妊産婦応援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | 助成内容 | 上限額 |
妊産婦タクシー利用料助成事業 | 次のアからカまでを目的として移動する場合におけるタクシー利用料とする。 | 1回(片道)当たり5,000円 |
ア 妊産婦健康診査の受診 | ||
イ 妊産婦健康診査以外の産科医療機関の外来受診(精密検査を含む。) | ||
ウ 悪阻、妊娠高血圧症候群等の疾病による入退院及び出産のための入退院 | ||
エ 産前・産後サポート事業 | ||
オ 産後ケア事業の利用 | ||
カ その他町長が必要と認めたもの | ||
妊産婦ヘルパー利用料助成事業 | 1.家事に関するもの | 1回2時間以内とし、事業者が設定する金額とする。 |
ア 調理、後片付け | ||
イ 衣類の洗濯 | ||
ウ 居室の掃除、整理整頓 | ||
エ 生活必需品の買物 | ||
オ その他必要な家事援助 | ||
2.育児に関するもの | ||
ア 粉ミルク調合、哺乳瓶洗浄等の授乳介助 | ||
イ おむつ交換介助 | ||
ウ 沐(もく)浴介助 | ||
エ 兄弟児の育児支援 | ||
オ その他必要な育児援助 | ||
産前・産後サポート相談事業 | 子育てに関する相談支援 | 無料 |
産後ケア利用料助成事業 | 1.宿泊型 | 1. 宿泊型
(1)基本:20,000円 (2)オプション ・乳房ケア 5,000円 ・沐浴及び指導 5,000円 |
ア 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導、食事(昼食・間食・夕食・朝食)の提供、休養の確保 | ||
イ 育児サポート | ||
ウ 適切な授乳が実施できるための乳房ケア(必要に応じた乳房マッサージを含む。)及び指導 | ||
エ 適切な沐浴が実施できるための指導(必要に応じた沐浴を含む。) | ||
オ 育児の手技についての具体的な指導及び相談支援 | ||
カ 母親の不安等について具体的な助言及び相談支援(心理的ケア) | ||
キ 乳児の発育及び発達のチェック | ||
ク 生活の相談及び支援 | ||
2.日帰り型 | 2. 日帰り型
(1)基本:10,000円 (2)オプション ・乳房ケア 5,000円 ・沐浴及び指導 5,000円 |
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(1)基本 | ||
ア 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導、食事(昼食・間食)の提供、休養の確保 | ||
イ 育児サポート | ||
ウ 適切な授乳が実施できるための乳房ケア(必要に応じた乳房マッサージを含む。)及び指導 | ||
エ 適切な沐浴が実施できるための指導(必要に応じた沐浴を含む。) | ||
オ 育児の手技についての具体的な指導及び相談支援 | ||
カ 母親の不安等について具体的な助言及び相談支援(心理的ケア) | ||
キ 乳児の発育及び発達のチェック | ||
(2)オプション | ||
ア 乳房ケア(乳房マッサージを含む。) | ||
イ 沐浴及び指導 | ||
3.訪問型 | 3. 訪問型
・乳房ケア 5,000円 ・沐浴及び指導 5,000円 |
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ア 適切な授乳が実施できるための乳房ケア(乳房マッサージを含む。)及び指導 | ||
イ 適切な沐浴が実施できるための指導(沐浴を含む。) | ||
ウ 育児の手技についての具体的な指導及び相談支援 | ||
エ 母親の不安等について具体的な助言及び相談支援(心理的ケア) | ||
ファミリー・サポート・センター支援活動報酬助成事業 | 宇美町ファミリー・サポート・センター会則第2条に規定する内容 | 宇美町ファミリー・サポート・センター会則別表第1及び別表第2に定める金額を基準とし、おねがい会員がまかせて会員に対し支払う報酬の額とする。 |