○宇美町立小中学校文書管理規程
(平成14年4月1日教育委員会教育長訓令第2号)
改正
平成25年7月1日教育委員会教育長訓令第1号
平成27年7月29日教育委員会教育長訓令第2号
(目的)
第1条
この規程は、宇美町立小中学校(以下「小中学校」という。)における文書の管理について基本的事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。
(小中学校における文書管理)
第2条
小中学校における文書管理については、宇美町文書管理規程(平成13年宇美町訓令第5号)第2条、第3条、第5条から第9条まで、第11条、第16条から第24条まで、第33条及び第36条から第52条までの規定を準用する。
この場合において、「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、「課」、「役場」、「総務課」及び「主管課」とあるのは「宇美町立小中学校」と、「課長」及び「主管課長」とあるのは「校長」と、「課長補佐」及び「係長」とあるのは「教頭」と、「宇美町公印に関する規程(昭和44年宇美町規程第34号)」とあるのは「宇美町教育委員会公印規程(平成14年宇美町教育委員会教育長訓令第1号)」と読み替えるものとする。
[
宇美町文書管理規程(平成13年宇美町訓令第5号)第2条
] [
第3条
] [
第5条
] [
第9条
] [
第11条
] [
第16条
] [
第24条
] [
第33条
] [
第36条
] [
第52条
] [
宇美町教育委員会公印規程(平成14年宇美町教育委員会教育長訓令第1号)
]
(様式)
第3条
前条の規定にかかわらず、宇美町文書管理規程第11条及び第16条に係る様式については、様式第1号(文書収発件名簿)、様式第2号(電話(口頭)受付簿)及び様式第3号(起案用紙)によるものとする。
[
宇美町文書管理規程第11条
] [
第16条
] [
様式第1号
] [
様式第2号
] [
様式第3号
]
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町立小中学校文書管理規程の規定、第2条の規定による改正後の宇美町立学校職員の業績評価の結果に対する申し出への対応に関する要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町教育委員会事務決裁規程の規定、第4条の規定による改正後の宇美町立学校職員労働安全衛生管理規程の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
文書収発件名簿
様式第2号(第3条関係)
電話(口頭)受付簿
様式第3号(第3条関係)