○八頭町有バスの管理及び使用規則
(平成17年3月31日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町所有の小型バス、中型バス及び大型バス(以下「町有バス」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町有バスの管理は、総務課において行うものとする。
2 船岡住民課及び八東住民課は、町有バスの管理の補助を行うものとする。
(使用の制限)
第3条 町有バスの使用は、次に該当する場合であって、乗車人員が、おおむねそれぞれの町有バスの定員の半数以上の場合に限るものとする。
(1) 町が行う各種行事及び町行政の推進に必要なとき。
(2) 町が計画する各種事業に関連して必要なとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用範囲)
第4条 町有バスの使用範囲は、県内を原則とする。ただし、視察研修等のため、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用時間及び運休日)
第5条 町有バスの使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可等)
第6条 町有バスを使用しようとする者は、緊急の場合を除き、使用希望日の1か月前から10日前までに町有バス使用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、町有バスの使用を許可したときは、町有バス使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
3 前項の許可を受けたものが、許可内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(運転者の責務)
第7条 運転者は、常に車両の整備点検を行い、安全運転に努めるとともに、運転を終了したときは、町有バス運行日報(様式第3号)を総務課長に報告するものとする。
(損害賠償)
第8条 町有バスを使用した者は、町有バスに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(諸規定の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、八頭町有車両等管理規則(平成17年八頭町規則第9号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町有小型バス及び中型バス使用管理規則(昭和45年郡家町規則第4号)、船岡町有バスの管理及び使用規程(昭和52年船岡町規則第11号)又は八東町庁用自動車管理規程(昭和62年八東町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。