○八頭町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
(平成19年1月5日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に基づき、八頭町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリート造その他の組積造の塀をいう。
(4) 改修設計 耐震診断の結果に基づく住宅の耐震改修を行なうための設計をいう。
(5) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的とした補強又は改修の工事をいう。
(6) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第12号に定める書類をいう。
(7) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(部屋型のものに限る。)で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたものをいう。
(8) 利子補給制度 国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第一号イに定める利子補給制度をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、住宅の耐震診断及び耐震設計、耐震改修及び耐震シェルター設置並びにブロック塀の耐震対策を促進することにより、住宅の安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。
(対象となる住宅)
第4条 本補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 平成12年5月31日以前に建築された木造一戸建ての住宅であること。
(2) 本補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないこと。
(3) 改修設計、耐震改修及び耐震シェルター設置の場合にあっては、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(4) ブロック塀耐震対策の場合にあっては、次の(ア)から(エ)に掲げるもの全てを満たす除去及び(オ)を満たす改修(除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等での復旧)であること。
ア 高さが0.6mを超えるもの
イ 不特定の者が通行する道路に面したもの
ウ 別表2(補強コンクリートブロック塀の点検表)又は別表3(組積造の塀の点検表)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
エ (イ)及び(ウ)に該当する部分の全てのブロック塀について除去を行うもの
オ (エ)と併せて行うもの
(5) 国及び地方公共団体が所有しているものでないこと。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、耐震診断、耐震設計、耐震改修、耐震シェルター設置を行う対象住宅及び耐震対策を必要とするブロック塀(町内に建てられているものに限る。)の管理者とする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金の額は、補助事業に要する額又は別表1第3欄の補助対象限度額のいずれか低い額(以下「補助対象経費」という。)に第4欄の割合(以下「補助率」という。)を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数は、これを切り上げる。)とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助事業が一般診断法による耐震診断である場合にあっては補修費及び修繕費を除くものとする。
3 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除金額を除くものとする。
(交付申請)
第7条 規則第5条の規定により、本補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
2 前項の補助金交付申請書に添付すべき規則第5条第1項及び第2号に定める書類は、それぞれ次の各号に定める様式によるものとする。
[規則第5条第1項]
(1) 事業計画書 (様式第1号)
(2) 収支予算書 (様式第2号)
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の増額
(2) 補助対象経費の2割を超える減額
(実績報告)
第9条 規則第18条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了後1か月を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
[規則第18条]
2 前項の補助事業等実績報告書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書 (様式第3号)
(2) 収支決算書 (様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する書類
(雑則)
第10条 規則及びこの告示に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年1月5日から施行する。
附 則(平成20年7月1日告示第49号)
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この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第76号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月1日以降の補助事業から適用する。
附 則(平成23年7月14日告示第126号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月13日告示第141号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第93号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月5日告示第146号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月27日告示第168号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月6日告示第122号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月5日告示第211号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月19日告示第4号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日告示第24号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日告示第30号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日告示第25号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日告示第28号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
1
対象建物 | 2
補助事業等 | 3
補助対象 限度額 | 4
補助率 |
一戸建ての住宅 | (1)次のいずれかに該当する耐震診断
(その時点における最新の基準によって行われるものに限る。) ①建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの ②建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号別添。以下「指針」という。)第一に示すもの ③国土交通省住宅局監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの ④その他①から③までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 1戸当たり
161,700円 (当該対象住宅等の設計図書がない場合にあっては199,100円) | 3分の2 |
(2)改修設計 | 1戸当たり320千円 | 2分の1 | |
(3)次のいずれかに該当する耐震改修 ①建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するもの ②指針第二に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの ③指針第二に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの (②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ④指針第二に示す耐震改修を行い2階建ての1階部分のIwが1.0以上となるもの(②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ⑤①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | (1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
1戸当たり 1,750千円 (2)昭和56年6月1日以降平成12年5月31日以前に建築されたもの 1戸当たり 1,750千円 (3)令和2年度までに改修設計の補助を受けたもの 1戸当たり3,643千円 | 5分の4
(利子補給制度を利用する住宅については、国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第一号に定める算式により算定した額を減じた額) 5分の4 (利子補給制度を利用する住宅については、国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第一号に定める算式により算定した額を減じた額) 23パーセント (利子補給制度を利用する住宅については、国要綱附属第Ⅲ編イ-16-(12)-①第3項第三号に定める算式により算定した額を減じた額) |
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(4)耐震シェルター設置(原則として1階部分に設置するものに限る。) | 1戸当たり
3,643千円 | 23パーセント | |
ブロック塀 | (1)ブロック塀の除去 | ・450,000円
・撤去するブロック塀の長さ×18,000円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の2 |
(2)ブロック塀と基礎の除去 | ・900,000円
・撤去するブロック塀の長さ×18,000円/m+撤去する基礎の長さ×18,000円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の2 | |
(3)ブロック塀を除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修 | ・600,000円
・新設するフェンス・生垣等の長さ×25,000円/m 上記のいずれか低い額 | 3分の1 | |
1.この表においてIwとは、基本方針第一第一号に掲げる構造耐震指標のことをいい、改修前、改修後のIwとは各階の張り間および桁行方向のIwのうちの最小値とする。ただし、指針第二に示す耐震改修を行い2階建ての1階部分のIwが1.0以上となるものにおいては2階建の1階部分の最小値とする。
2.「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」により診断する場合は、Iwを「評点」と読み替えるものとする。 3.その他基本方針第一第一号と同等以上の効力を有する耐震診断を行なう場合にあってはIwは当該指標によることができる。 |