○八頭町防犯灯設置補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町防犯灯設置補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金は、防犯及び交通の安全を図るため、公共的な防犯灯を設置しようとする行政区に対し交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、別表の区分ごとの総額に補助率を乗じて得た金額で、1,000円未満の端数が生じた場合は切捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、八頭町防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、八頭町防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、八頭町防犯灯設置補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町防犯灯設置補助金交付要綱(昭和57年郡家町要綱第5号)又は船岡町防犯灯補助金支給要綱(平成5年船岡町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日告示第20号)
|
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第67号)
|
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第71号)
|
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第23号)
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日告示第169号)
|
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月20日告示第144号)
|
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月4日告示第30号)
|
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 防犯灯種別等 | 補助率 | 補助金額(上限) | 備考 |
新設 | 蛍光管 | 1/2 | 10,000円/基 | |
LED | 1/2 | 20,000円/基 | ||
移設 | 蛍光管・LED | 1/2 | 10,000円/基 | 器具がある場合 |
LED | 1/2 | 20,000円/基 | 蛍光管からLEDに変換する場合 | |
修繕 | 蛍光管
LED | 1/2 | 5,000円/基 | 玉替えは対象外 |
蛍光管から
LED灯への 取替 | LED | - | 10,000円/基 | 器具一式交換の場合 |
防犯灯柱 | 新設・修繕 | - | 30,000円/本 | |
移設 | - | 10,000円/本 | 既存のポール等を使用 | |
LED、防犯灯柱について、事業費が補助金額を下回る場合の補助金額は、事業費を上限とする。 |