○八頭町UJIターン住宅支援事業補助金交付要綱
(平成19年7月2日告示第60号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町UJIターン住宅支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町に自らが定住する目的で空き家住宅を購入若しくは賃借する者又は空き家を改修し移住者に売却又は賃貸を行う者に対し、その住宅の改修に必要な費用の一部を助成することにより、UJIターン者の住環境を整備し、定住促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家1軒につき、空き家所有者又は空き家利用者のいずれか1名とする。
2 前項の空き家所有者は、次項に規定する空き家利用者に対し、空き家を5年以上使用させる者とする。
3 第1項の空き家利用者は、本補助金の交付の申請時点において次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 八頭町内の空き家を購入若しくは賃借して定住しようとする者で、鳥取県内のいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者又は鳥取県内の市町村に転入して6月を経過していない者
(2) 改修工事完了後速やかに転入する見込みであり、本補助金の交付を受けてから5年以上八頭町に定住しようとする者
(3) 改修しようとする空き家の所有者の3親等以内でない者
(対象住宅)
第4条 本補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、八頭町空き家バンクに登録してある空き家とし、前条に規定する補助対象者が改修する住宅とする。
2 対象住宅の所有者と入居者が違う場合については、住宅所有者との間に当該改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認できた住宅とする。
(補助対象事業)
第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第3条に規定する補助対象者が、前条に規定する対象住宅の内装、設備等の改修工事を行う事業とする。
[第3条]
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の算定等)
第7条 本補助金は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、2,000千円を限度額とする。
2 本補助金は、同一の対象住宅に対して1回に限り交付する。
(交付申請)
第8条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
[規則第5条]
(1) 八頭町UJIターン住宅支援事業計画書(様式第1号)
(2) 八頭町UJIターン住宅支援事業収支予算書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 工事又は住宅購入に係る見積書の写し
(5) 補助対象経費内訳書
(6) 位置図、平面図、立面図及び改修内容の分かる図面
(7) 対象住宅の現況写真
(8) 空き家利用者の戸籍の附票の写し (申請日前1年間の居住地の履歴が分かるもの)
(9) 登記事項証明書等対象住宅の所有者が分かる書類及び第4条第2項に係る確認書(対象住宅の所有者と入居者が違う場合に限る。)
[第4条第2項]
(交付の条件)
第9条 町長は、本補助金の交付の決定をする場合において、補助対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付された補助金の返還を命ずる旨を条件として交付するものとする。
(1) 当該補助事業により改修した対象住宅を、本補助金の交付を受けてから5年以内に取り壊し又は売却したとき。
(2) 補助対象者が空き家利用者である場合において、本補助金の交付を受けてから5年以内に八頭町から転出したとき。
(3) 補助対象者が空き家利用者である場合において、本補助金の交付を受けてから6月以内に八頭町に転入しないとき。
(4) 補助対象者が空き家所有者であり、空き家を賃貸する場合において、本補助金の交付を受けてから5年以内に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。
(補助事業等の変更)
第10条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(実績報告)
第11条 規則第18条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
[規則第18条]
(1) 八頭町UJIターン住宅支援事業報告及び収支決算書(様式第4号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 改修内容の分かる図面
(4) 補助対象経費内訳書
(5) 補助事業の成果が確認できる写真
(6) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(7) 空き家利用者の住民票謄本(本補助金申請後に転入した場合に限る。)
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了後1月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第88号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第149号)
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この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第69号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第55号)
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1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 八頭町空き家住宅支援事業補助金交付要綱(平成24年3月26日告示第35号)は、廃止する。