○八頭町検察審査員候補者選定規程
(平成17年3月31日選挙管理委員会告示第7号)
第1条  検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規定により、八頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者の選定に関しては、この告示の定めるところによる。
第2条 候補者及びその予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、選挙人名簿に登録された者に付する番号は名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。
2 前項の名簿は、投票区番号の順により、先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。
第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。
第5条 予定者の選定のくじは、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。
2 前項の場合において、予定者と決定した番号、又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。
第6条 候補者の選定は、予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付し、順次番号を付したくじによりこれを行い、候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。
第7条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別記様式(第7条関係)
執行八頭町検察審査員候補者選定録