○八頭町職員服務規程
(平成17年3月31日訓令第22号)
改正
平成18年12月22日訓令第10号
平成19年2月1日訓令第2号
平成19年3月30日訓令第11号
平成19年11月1日訓令第29号
平成23年8月31日訓令第10号
平成23年10月31日訓令第13号
平成25年10月15日訓令第12号
平成26年9月10日訓令第13号
平成28年3月1日訓令第3号
令和元年5月17日訓令第7号
令和2年3月17日訓令第9号
令和3年3月11日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、職員(八頭町に勤務する一般職の職員。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務遂行に当たっての基本原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、社会経済情勢の変化に伴う行政需要の変化その他あらゆる事態に的確に対処するよう努めなければならない。
(綱紀の保持)
第3条 職員は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、町民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。
3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(職員証)
第4条 職員は、勤務時間中職員証(様式5号)を携帯するものとする。
(名札)
第5条 職員は、勤務時間中においては名札を着用するものとする。
(事務処理の原則)
第6条 職員は、事務の処理に当たっては、常に報告及び連絡を心がけるとともに、職員相互に協調を図り、迅速、的確かつ効率的に行わなければならない。
(接遇)
第7条 職員は、来庁者等への接遇に当たっては、親切丁寧を心がけるものとする。
2 職員は、面接、電話等による対応において必要があるときは、その内容を記録して適切に処理しなければならない。
(執務環境の整備)
第8条 職員は、常に執務環境を整え、文書、物品等の整理保管に努めなければならない。
(出勤)
第9条 職員は、勤務時間開始と同時に執務を開始できるよう出勤しなければならない。
(勤務簿)
第10条 職員は、出勤したときは、直ちに、自ら勤務簿又はタイムカードに押印しなければならない。
2 総務課長は、勤務簿又はタイムカードを管理し、別に定める記載方法等により、確実に記載を行わなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中用務のために執務の場所を離れる場合は、当該用務、行先等を明らかにしなければならない。
2 執務時間中一時外出しようとするとき、又は病気その他やむを得ない事由により早退しようとするときは、その事由を申述べ上司の許可を受けなければならない。
(疾病等の届出)
第12条 病気その他やむを得ない事由により登庁時限までに出勤できないときは、その理由を付して届け出なければならない。
(上司の職務上の命令に従う義務)
第13条 職員は公務の都合又は上司の命により執務時間外でも服務しなければならない。
(旅行又は休暇等の届出許可)
第14条 帰省、墓参、転地療養等のための旅行をしようとするときは、その事由、所要日数及び旅行先(転地療養の場合は医師の診断書を添え)等文書をもって届出許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けたものでやむを得ない事由により許可日数を超えるときは、その事由を届け出なければならない。
3 出張、休暇等により不在となるときは、担当事務につき処理を要するものは代理者に引き継ぎ、事務の進捗に遺憾のないようにしなければならない。
(休日及び勤務時間外の登退庁)
第15条 職員は、八頭町の休日を定める条例(平成17年八頭町条例第2号)第1条第1項に定める町の休日(以下「休日」という。)及び休日以外の日における勤務時間外において登庁し、又は退庁する場合は、守衛、庁舎管理者又は所属長(本庁の課長、室長、支所長、議会事務局長、教育委員会事務局次長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長又は各所長若しくは各館長をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。
(出張の復命)
第16条 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは、速やかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書、業務日誌その他の文書をもって復命しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の出張については口頭をもって復命することができる。ただし、この場合にあっても、用務、行先等を明らかにする記録を保存しなければならない。
(異動等に伴う着任)
第17条 新たに職員となった者又は所属の異動を命ぜられた職員は、発令を受けた後速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、病気その他のやむを得ない理由により速やかに着任できない場合は、その理由及び期間を所属長に届け出なければならない。
(事務引継)
第18条 職員は、異動、休職、退職その他の事由によりその担当事務に従事しなくなる場合には、課長以上の職員(事務引継について法令に規定のある職員を除く。本条中以下同じ。)はその後任者に、その他の職員は上司の指定する職員に異動、休職、退職その他の事由によりその担当事務に従事しなくなる日から5日以内に事務を引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって引き継ぐことができる。
2 前項の場合において特別な事情により、その担当する事務を後任者に引き継ぐことのできない課長は、副町長にこれを引き継がなければならない。副町長は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項の規定による事務引継の場合においては、処理未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項について処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載した書類を調整し、更に文書物件等の目録を調整しそれぞれ引継をする者及び引継を受ける者が、所属長立会のうえこれに連署しなければならない。
4 前項の事務の引継が終ったときは、その顛末を課長以上の職員は町長にその他の職員は所属長(支所の職員は主務課長)に報告しなければならない。
(履歴書の取扱い)
第19条 新たに職員となった者は、履歴書を作成するものとし、総務課長はこれを保管するものとする。
(姓及び住所等の変更)
第20条 職員は、姓を変更したとき、その本籍地を変更したとき又は住所を変更したときは、7日以内に異動届(様式第1号)を提出しなければならない。
(職務上の事故報告)
第21条 職員は、職務の遂行に関して災害、物品等の損害その他の事故が発生したときは、速やかにその内容を顛末書(様式第3号)又は交通事故報告書(様式第4号)により所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかに総務課長にその内容を報告しなければならない。
(その他報告義務)
第22条 職員は、飲酒運転で検挙されたとき、運転免許の取消し又は停止となったときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかに総務課長にその内容を報告しなければならない。
(営利企業等従事許可)
第23条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)
第24条 職員は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。
2 職員は、採用されたとき又は町から提供の求めがあったときは、個人番号届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出した個人番号に変更を生じたときは、速やかに変更後の個人番号を町長に届け出なければならない。
(火災防止)
第25条 職員は、常に職場の火災防止について留意しなければならない。
(非常災害)
第26条 職員は、勤務時間中、庁舎若しくはその周辺に火災その他の非常の災害等が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに臨機の措置を採るとともに、上司の指揮を受け、必要な処置を採らなければならない。
2 職員は、休日又は退庁後に前項の事態が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、臨機の措置を採るとともに、上司の指揮を受け、必要な処置を採らなければならない。
(大規模災害時等の対応)
第27条 職員は、前条の規定にかかわらず、町内における風水害、地震、武力攻撃事態等による大規模な災害等が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、国民保護計画又は八頭町地域防災計画に定めるところにより行動しなければならない。
(委任)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第10号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日訓令第13号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成25年10月15日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月10日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年3月17日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第20条関係)
異動届

様式第2号(第23条関係)
営利企業等従事許可申請書

様式第3号(第21条関係)
顛末書

様式第4号(第21条関係)
交通事故報告書

様式第5号(第4条関係)
職員証

様式第6号(第24条関係)
個人番号届出書

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