○八頭町補助金等交付規則
(平成17年3月31日規則第53号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、町が交付する補助金等について、交付の申請、決定及び使用その他補助金等に係る予算の執行の適正を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、国及び県に対するもの並びにこれに準ずるもの又は町長が指定したものを除く。
(1) 補助金及び交付金
(2) 分担金及び負担金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金及び委託料
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「主管課長」とは、八頭町財務規則(平成17年八頭町規則第52号)第2条第5号に規定する者をいう。
(責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等の交付に関し不正な申請をしてはならない。
2 補助事業者等は、法令、条例及びこの規則の規定並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、当該補助金等を公正かつ効率的に使用しなければならない。
(適用の範囲)
第4条 補助金等の交付に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実施を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、当該交付の決定に条件を付することができる。
2 町長は、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき県知事が当該間接補助金等に関して条件を付したときは、これと同一の条件を付するものとする。
3 第2条第1項第1号に定める補助金のうち、別表1に定める補助金について同条第2項に定める補助事業者等になろうとする者は、次の条件を満たしていなければならない。
(1) 第5条に定める補助金等の交付申請の前月までの町税、保育料、町営住宅使用料、住宅資金貸付金、上下水道等分担金及び上下水道等使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの八頭町公共料金等(以下「公共料金等」という。)を滞納していないこと。ただし、当該事業補助金交付要綱等に別の定めがある場合を除く。
[第5条]
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、交付の申請をした者に対し補助金等の交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては修正の内容を含む。)及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。
3 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法の規定の適用をうけるものである場合においては、第1項の交付決定通知書にその旨を明らかにしなければならない。
4 町長は、交付の申請を受けた場合において、補助金等を交付することができないと認めたときは、交付の申請をした者に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知するものとする。
(台帳の整備等)
第9条 主管課長は、補助金等の交付台帳(様式第3号)をそれぞれの課に備え付け、その所掌の補助金等の交付の決定があったときは、そのつど決定の内容をこれに記載しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助金等の交付の申請をした者は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受けた日から20日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
3 前条の規定は、第1項の規定に基づく申請の取下げがあったときについて準用する。
(申請事項の変更)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町長に変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
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第6条、第7条第1項、第8条第1項及び第2項並びに第9条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。
(補助金等の交付の内示)
第12条 町長は、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付の見込額を補助事業者等に内示する(様式第5号)ことができる。ただし、当該補助金等の交付の見込額は、第6条の規定に基づく交付の決定において変更されること又は当該年度内に交付されないことがある旨を明らかにしなければならない。
[第6条]
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第6条から第8条までの規定は、前項本文の内示をする場合について準用する。
(着手届)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定があった場合又は補助金等の交付の内示があった場合において補助事業等に着手したときは、補助事業等着手届(様式第6号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、補助事業等が着手後1月以内に完了すると見込まれる場合並びに事務費その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)及び町長が特に認めた経費の支出である場合にあってはこの限りでない。
(完了届)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書の適用を受ける補助事業等にあっては、この限りではない。
(検査)
第15条 町長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき又は補助事業等の一部について検査の請求があったときは、確認のためその指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。ただし、第13条ただし書の適用を受ける補助事業等にあっては、この限りではない。
[第13条]
2 町長は、補助事業等の適正な遂行を図らせる必要があると認めたときは、いつでも、検査員をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせ、又は必要な指示を行い、報告書の提出を命ずることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、補助金等検査結果調書(様式第8号)を作成し、その結果を町長に復命しなければならない。
(検査結果の通知及び是正措置)
第16条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による検査の結果を補助事業者等に通知するものとする。ただし、第13条ただし書の適用を受ける補助事業等にあっては、この限りではない。
[第13条]
2 町長は、前条の規定による検査の結果、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示することができる。
第12条の内示に基づいて補助事業等を行った場合においてもまた同様とする。
[第12条]
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第14条の規定は、前項の規定に基づく指示に従ってとるべき措置の完了について準用する。
[第14条]
(補助事業等の遂行の指示)
第17条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたとき、その他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めたときは、補助事業者等に対し、必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないことが明らかになった場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第18条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第9号)を、速やかに町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。ただし、第13条ただし書の適用を受ける補助事業等にあっては、この限りではない。
[第13条]
(補助金等の額の確定)
第19条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書等の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知する(様式第10号)ものとする。ただし、当該補助事業等が適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合においては、同法第15条の規定に基づく確定の通知があるまでは、これをしないものとする。
(決定の取消し等)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき若しくは第16条第2項及び第17条の規定に基づく町長の指示に従わないときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、前条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に遂行した部分については、この限りでない。
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第8条及び第9条の規定は、第1項及び前項の規定に基づいて補助金等の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合について準用する。
(補助金等の交付の請求)
第21条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
交付決定通知書の写
(2) 補助金等の検査結果通知書の写
(3) 補助金等の受入額調書(様式第12号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(前金払及び概算払)
第22条 町長は、前金払又は概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめ、その旨を補助事業者等に通知する(様式第13号)ものとする。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第23条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第24条 補助事業者等は、第20条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときはこれに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(加算金に100円未満の端数を生じた場合にはこれを切り捨てる。)を町に納付しなければならない。
[第20条第1項]
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(延滞金に100円未満の端数を生じた場合にはこれを切り捨てる。)を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第25条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第26条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し、補助事業等の種類、補助事業者等の範囲、補助率(負担率等交付基準を含む。)、補助金等の交付の申請の期日、附属書類の名称及び様式、その他補助事業者等が町に提出する書類の名称、様式、部数及び経由すべき機関等の名称その他必要な事項については町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町補助金等交付規則(昭和34年郡家町規則第13号)、船岡町補助金等交付規則(昭和41年船岡町規則第60号)又は八東町補助金等交付規則(昭和44年八東町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第31号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第19号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第13号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第23号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
産業観光課関係
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1.担い手規模拡大促進事業補助金 |
2.みんなでやらいや農業支援事業(個人申請分) |
3.就農条件整備事業補助金(認定就農者) |
4.農地賃借料助成事業補助金(認定就農者) |
5.就農応援交付金事業(認定就農者) |
6.耕作放棄地再生推進事業補助金 |
7.食のみやこ直売ビジネス支援モデル事業補助金(個人申請分) |
8.原木しいたけチャレンジ支援事業補助金 |
9.竹林整備事業補助金(個人申請分) |
10.間伐材搬出促進事業補助金(個人申請分) |
11.中小企業小口融資貸付金 |
12.鳥取力創造運動支援事業補助金 |
13.次世代鳥取梨ブランド創出事業 |
14.環境保全型農業直接支払交付事業(個人申請分) |
15.やらいや果樹王国復権事業(個人申請分) |
16.農地集積協力金交付事業 |
17.鳥取県農業経営基盤協会資金利子補助金交付事業(個人申請分) |
企画課関係 |
18.人材育成事業補助金 |
19.家庭用発電設備等導入推進補助金 |