○八頭町固定資産税等に係る償還金交付要綱
(平成17年3月31日告示第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、固定資産税の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することのできない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、行政に対する信頼の確保を図り、納税者の理解と協力を得るため、当該納税者に対し固定資産税の課税誤りに係る交付金(以下「償還金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 町長は、還付不能額があるときは、当該納税者(以下「対象者」という。)に対し償還金を交付するものとする。
2 前項において、償還金の交付対象となった固定資産が共有である場合の対象者は、当該固定資産に対する納税通知書の送付先の名あて人とする。
3 前2項の対象者が交付時に既に死亡し、償還金の交付対象者となった固定資産について相続がなされている場合の対象者は、その固定資産の相続人とし、その相続人が複数であるときはその代表者とする。
(償還金の額)
第3条 償還金の額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、法第20条の4の2の規定を準用し固定資産課税台帳等によって算定した固定資産税本税相当額とする。この場合において、還付不能の算定期間は、法第18条の3により還付不能となった直近より5年を限度とする。
ただし、納税者が所持する領収書又は固定資産税の徴収簿等により確認できるものについては、15年を限度とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の対象となった納付金の納付の日の属する年度の法定納期限の翌日から当該償還金の交付を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額とする。
4 第3条第1項に定める償還金の額の算定における端数処理は、法第20条の4の2の規定を準用する。
[第3条第1項]
(通知)
第4条 町長は、償還金を交付しようとするときは、第2条に規定する対象者に償還金支払通知書(別記様式)により通知するものとする。
[第2条]
(申出)
第5条 前条の規定による通知を受けた対象者は、償還金の交付を受けようとするときは、償還金の交付を町長に申し出なければならない。
(交付)
第6条 町長は、前条の規定による申出があったときは、速やかに償還金を対象者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この告示の施行について必要な事項は、町長が定める。
(準用)
第8条 国民健康保険税の資産割額については、この告示の規定を準用する。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和3年10月8日告示第162号)
|
この告示は、令和3年10月15日から施行する。
附 則(令和5年1月31日告示第15号)
|
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年10月3日告示第121号)
|
この告示は、令和6年10月7日から施行する。