○八頭町建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表要綱
(平成17年3月31日告示第17号)
改正
平成19年6月29日告示第103号
平成27年3月31日告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町建設工事執行規則(平成17年八頭町規則第61号)の規定により八頭町が競争入札で発注する建設工事及び建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係るの予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 予定価格等の公表の対象は、随意契約を除く建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務を対象とする。但し、業務委託については最低制限価格を除外する。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事等名
(2) 予定価格
(3) 最低制限価格を設けた建設工事については、最低制限価格
(公表の方法)
第4条 予定価格等の公表は、次の方法により行う。
(1) 予定価格を事前公表とする場合は、入札公告又は入札通知書に記載する。
(2) 予定価格及び最低制限価格を事後公表とする場合は、閲覧により公表する。
(公表に伴う入札の手続)
第5条 予定価格の事前公表を行う入札の手続は、以下のとおりとする。
(1) 入札の回数は1回として、再度の入札は行わない。
(2) 町長は、入札参加者に対して入札額の根拠となる積算内訳書の提出を求めることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年6月29日告示第103号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 八頭町委託業に係る予定価格及び最低制限価格の事前公表(平成20年5月19日告示第43号)は、廃止する。
 
八頭町建設工事に係る予定価格及び最低制限価格の公表要綱の運用について