○八頭町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、八頭町立小学校及び中学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学の区域)
第2条 八頭町立小学校の通学区域は、原則として行政区域を単位として別表のとおりとする。
[別表]
2 八頭町立八頭中学校の通学区域は、八頭町全域とする。
(特別な事由による通学区域の変更)
第3条 家庭の事情、地域の事情等、特別な事由により前条に定める通学区域が適当でないことについて、保護者より通学区域を変更する旨の申出があったもので八頭町教育委員会が特別な事由を認めた場合には、通学校を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町立小学校の通学区域に関する規則(昭和63年郡家町教育委員会規則第1号)、船岡町立小学校の通学区域に関する規則(平成2年船岡町教育委員会規則第1号)又は八東町立小学校の通学区域に関する規則(昭和63年八東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日教育委員会規則第10号)
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この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号)
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この教育委員会規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月18日教育委員会規則第2号)
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この教育委員会規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月2日教育委員会規則第1号)
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この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会規則第8号)
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この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会規則第1号)
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この教育委員会規則は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日教育委員会規則第3号)
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この教育委員会規則は、令和4年7月1日から施行する。