○八頭町立図書館規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第15号)
改正
平成19年12月25日教育委員会規則第1号
平成22年7月28日教育委員会規則第12号
平成24年9月26日教育委員会規則第1号
平成25年9月1日教育委員会規則第3号
令和元年7月24日教育委員会規則第2号
令和2年2月25日教育委員会規則第1号
令和2年8月24日教育委員会規則第4号
令和6年2月22日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町立図書館条例(平成17年八頭町条例第89号)第7条の規定に基づき、八頭町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は、おおむね次の業務を行う。
(1) 館内で図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を一般公衆の用に供すること。
(2) 館外で個人貸出し、団体貸出し、地域の拠点施設への配置等により資料を一般公衆の利用に供すること。
(3) 前2号のほか、図書館奉仕を行うこと。
(職務)
第3条 図書館長(以下「館長」という。)は、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 午前10時から午後6時まで
(2) 八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、前号の時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 館内整理日(毎月最終木曜日)。ただし、この日が前号の休館日に当たるときはその前日とする。
(3) 日曜日(船岡図書館・八東図書館)、月曜日、祝日及び国民の休日
(4) 特別資料整理期間(年間2週間以内)
(利用の制限)
第6条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料利用の制限、入館制限又は退館等を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備又は資料を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(個人貸出しの手続)
第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、個人用図書利用者カード申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し、住所及び氏名を証明するに足りると館長が認める書類を提示して貸出登録を受けなければならない。
(利用カード)
第8条 館長は、前条の登録者に対して、八頭町図書利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。
2 交付されたカードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 カードが不要になったときは、速やかに返納しなければならない。
4 カードを紛失したとき、又は住所その他に異動が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
5 カードが登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。
6 カードの交付は、登録の際は無料とする。ただし、再交付を希望する者に対しては実費を徴収するものとする。
(貸出冊数及び期間)
第9条 図書の貸出冊数は、1人1回10冊以内とする。ただし、未返納の図書がある場合は、その図書数とあわせて10冊を超えることはできない。
2 同一図書の貸出期間は、2週間とする。
3 図書以外の資料については、館長が別に定める。
(特定資料の貸出禁止)
第10条 館長が特に指定した資料は貸出しすることができない。
(未返納者に対する処置)
第11条 図書等の返納を故意に延滞した場合は、その利用許可を取り消し、又は一定の期間貸出しを停止することができる。
(団体貸出しの手続)
第12条 資料の貸出しを受けようとする団体等の代表者は、団体用図書利用者カード申込書(様式第2号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
2 その他団体貸出しについて必要な事項は、館長が別に定める。
(予約制度)
第13条 利用者が図書館施設の利用において求める資料がない場合は、希望図書予約カードにより予約することができる。
(読書の自由)
第14条 職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を外部に漏らしてはならない。
(資料の複写)
第15条 利用者が調査研究のために資料の複写を依頼しようとするときは、複写利用申込書(様式第3号)に必要事項を記載して係員に提出しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、資料の複写は行わない。
(1) 複写した場合に資料に損傷するおそれがあるもの
(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの
3 複写により著作権上の問題が生じたときは、その責めはすべて当該複写の申込みをした者が負わなければならない。
4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。
(寄贈及び寄託)
第16条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けたときは、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(損害の賠償)
第17条 利用者が、図書館の設備又は資料を損傷し、滅失し、又は紛失したときは、これを原状に復させ、又はその損害を賠償させることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町立図書館管理運営規則(平成14年郡家町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
個人用図書利用者カード申込書

様式第2号(第12条関係)
団体用図書利用者カード申込書

様式第3号(第15条関係)
複写利用申込書
様式