○八頭町社会体育施設規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町社会体育施設条例(平成17年八頭町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条
条例第6条の規定により八頭町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を、利用しようとする日の3日前までに八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
[条例第6条]
第3条 教育委員会は、利用を許可したときは、体育施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(定義)
第4条 条例別表3の使用料について、以下のとおりとする。
(1) 体育館の使用料については、バレーボールコート1面当たり。
(2) テニスコート及びゲートボールコートの使用料については、それぞれ1面当たり。
(3) 半面のみ使用する場合は、半額。
(減免)
第5条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合及び減免割合は別表のとおりとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた施設、器具及び目的以外のものを利用しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外の行動をしないこと。
(3) 施設等を損傷又は滅失したとき及び損傷、滅失を発見した場合は速やかに教育委員会に報告すること。
(プール利用上の注意)
第7条 プールの利用者は、次に掲げる注意を守らなければならない。
(1) 所定の出入口を利用すること。
(2) 土足で出入りしないこと。
(3) 水泳着を着用すること。
(4) 入水前にシャワー等を利用し身体を清潔にすること。
(5) 水を汚し、又は不潔な行為をしないこと。
(6) 飲食物を持ち込み、飲食しないこと。
(7) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(行為の制限)
第8条 利用者は、教育委員会の承認を得ないで次の行為をしてはならない。
(1) 宣伝又は広告等の行為
(2) 飲食物その他の物品を販売する行為
(3) 体育施設内に諸車を乗り入れる行為
(4) その他管理上支障ある行為
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町民体育館管理規則(昭和56年郡家町教育委員会規則第6号)、郡家町農業者トレーニング施設の設置及び管理に関する規則(昭和60年郡家町規則第4号)、郡家町民プール管理規則(昭和42年郡家町教育委員会規則第2号)、郡家町立郡家町民運動場管理規則(昭和51年郡家町教育委員会規則第1号)、郡家町営野球場管理規則(昭和58年郡家町教育委員会規則第4号)、郡家町民武道場管理規則(平成12年郡家町教育委員会規則第7号)、船岡町農業者トレーニングセンター・多目的グランド管理運営に関する規則(昭和57年船岡町規則第8号)、国民体育館管理運営に関する規則(昭和58年船岡町規則第7号)、大伊農林業者健康増進プール管理規則(平成元年船岡町規則第7号)、船岡町民プール管理規則(昭和46年船岡町教育委員会規則第15号)、船岡町屋内ゲートボール場の管理運営に関する規則(平成3年船岡町教育委員会規則第16号)、八東町農村勤労者福祉センターの設置及び管理に関する規則(昭和58年八東町規則第11号)、八東町若者体育館管理運営規則(昭和59年八東町規則第27号)又は八東町町民プール管理規則(昭和43年八東町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区 分 | 適 用 範 囲 | 減免割合 |
町が主催又は共催するもの | 町主催、町共催 | 10割 |
集落が主催するもの | 各集落 | 10割 |
公益を目的とし、国、県又は町の助成を受けているもの | 町が事務局となっている町単位の団体 | 10割 |
町内保育所、小・中学校及びそれらが構成する団体が行事等で利用するとき | 保育所、小学校、中学校、PTA、教育振興会、小・中学校体育連盟 | 10割 |
町内の中学生以下の生徒等を対象とした教室等で利用するとき | 参加料及び入場料を徴収しない場合 | 10割 |
町内小・中・高校生の個人又は団体利用 | 町内在住者が過半数の場合 | 10割 |
町内スポーツ少年団活動 | 各スポーツ少年団(大会等も含む) | 10割 |
町体育協会主催の年間事業予定表に記載されている大会等 | 町体育協会主催事業(大会1か月前からの練習を含む) | 10割 |
町内に所在する高等学校等の教育機関が学校単位で使用するとき | 部活又は授業等 | 10割 |
町体育協会活動 | 町体育協会専門部 | 5割 |
町単位団体の下部組織の活動 | 地域及び地区単位で構成する団体 | 5割 |
八頭町総合型地域スポーツクラブ等の活動 | 所属団体 | 5割 |
その他教育委員会が特に必要と認めたもの | 10割以下 |