○八頭町総合運動公園規則
(平成17年3月31日教育委員会規則第19号)
改正
平成19年3月27日教育委員会規則第2号
令和3年4月22日教育委員会規則第6号
令和5年3月22日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町総合運動公園条例(平成17年八頭町条例第93号。以下「条例」という。)第13条の規定により、八頭町総合運動公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条  条例第8条の規定による別表第3に定める町内、町外の利用区分については、町内在住者が利用者に含まれている場合に町内を適用し、その他の場合は町外を適用する。
(利用許可の申請)
第3条  条例第6条の規定に基づき、公園の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ八頭町総合運動公園利用許可申請書(様式第1号)を八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、八頭町総合運動公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条  条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、速やかに八頭町総合運動公園使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、八頭町総合運動公園使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 減免する団体及び減免割合等については、八頭町社会体育施設規則(平成17年教育委員会規則第18号)第5条の規定を準用するものとする。
(使用料の還付)
第6条  条例第10条の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天候その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき 使用料の全額
(2) 利用の取消し又は変更を利用日前7日までに申し出て許可を受けたとき 使用料の50パーセントの額
2 使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、速やかに八頭町総合運動公園使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の責任)
第7条 利用者が自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡、傷害、盗難等)の生じた場合、町はその責めを負わない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の利用に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町総合運動公園の設置及び管理に関する規則(平成6年八東町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
八頭町総合運動公園利用許可申請書
八頭町総合運動公園利用許可申請書

様式第2号(第4条関係)
八頭町総合運動公園利用許可書

様式第3号(第5条関係)
八頭町総合運動公園使用料減免申請書
八頭町総合運動公園使用料減免申請書

様式第4号(第5条関係)
八頭町総合運動公園使用料減免決定(却下)通知書

様式第5号(第6条関係)
八頭町総合運動公園使用料還付申請書
八頭町総合運動公園使用料還付申請書