○八頭町保育所滞納整理要綱
(平成19年10月1日告示第78号)
改正
平成19年11月30日告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町における保育所保育料(以下「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 過年度分の保育料を滞納している者が入所申請した場合
ア 入所決定にあたって、滞納保育料に関する保育料分納誓約書(様式第1号)及び保育料納付計画書(様式第2号)を提出させるものとする。
(2) 現年度分の保育料が未納となった場合
ア 納付期限までに保育料が納付されない場合は、保育料の督促について(様式第3号)を納付義務者に通知するものとする。
イ アの通知をしたにもかかわらず、指定期限まで納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付相談の実施について(様式第4号)を納付義務者に通知するものとする。
ウ イの通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付に係る相談がないとき又は納付がないときは、保育料納付催告について(様式第5号)を納付義務者に通知するものとする。
エ ウの通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付に係る相談がないとき又は納付がないときは、差押事前通知書(様式第6号)を納付義務者に通知するものとする。
オ エの通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、差押予告通知書(最終)(様式第7号)を納付義務者に配達証明郵便により通知するものとする。
(3) 保育料を滞納している者が保育所を退所した場合
ア 保育料を滞納している者が保育所を退所したときは、前号に準じ処理するものとする。
(滞納処分)
第3条 前条各号による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(保育料徴収吏員)
第4条 正当な事由がなく、第2条各号により督促したにも係らず指定期限までに納付がなく、かつ納付に係る相談もない納付義務者の保育料の滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
2 保育料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、保育料徴収吏員証(様式第8号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを呈示しなければならない。
(不納欠損処分)
第5条 滞納処分の執行を停止した保育料は、次に掲げる場合にその納付する義務を直ちに消滅させることができるものとする。
(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなった場合
(2) 納入義務者の居所が不明となった場合
(3) その他町長が特に納入困難と認めた場合
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月30日告示第97号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
保育料分納誓約書

様式第2号(第2条関係)
保育料納付計画書

様式第3号(第2条関係)
保育料の督促について

様式第4号(第2条関係)
保育料納付相談の実施について

様式第5号(第2条関係)
保育料納付催告について

様式第6号(第2条関係)
差押事前通知書

様式第7号(第2条関係)
差押予告通知書(最終)

様式第8号(第4条関係)
保育料徴収吏員証