○八頭町高齢者居住環境整備助成事業実施要綱
(平成17年3月31日告示第37号) |
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(目的)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年3月31日規則第53号)に定めるもののほか、高齢者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ、自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うとともに、高齢者を介護する家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 八頭町高齢者居住環境整備助成事業(以下「事業」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 町内に住所を有し、介護保険制度において要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護者」という。)であること。
(2) 本人及び同一住所を有する者が市町村民税非課税であること。(市町村民税が課税されている者に扶養されている場合を除く。)
(3) 町長が居住環境の整備を必要と認めた者であること。
(4) 過去にこの事業又は高齢者等住宅改良助成事業補助金による助成を受けていない者であること。ただし、著しく要介護状態区分が重くなった場合等、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成の対象となる経費は、既存住宅の玄関、廊下、階段、居室、浴室及びトイレ等の改良並びにホームエレベーター、階段昇降機、リフトその他の住宅の改造と一体となった機器の設置(以下「改良工事等」という。)に要する経費(以下「助成対象経費」という。)で、対象者の日常生活の利便を向上するために必要と認められるものとする。
2 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、小規模な増築、既存住宅の改良に類するもので必要と認められる場合は、当該必要経費を助成対象経費とする。
(助成金の額)
第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により、算出した額が53万3,000円を超えるときは、53万3,000円とする。
(助成金の交付申請等)
第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居住環境整備助成事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、整備工事等に要する経費の見積書、図面及び施工前の写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに助成対象者の状況等を調査のうえ、助成の可否を決定し、高齢者居住環境整備助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(整備工事等の着手等)
第7条 申請者は、交付決定後に整備工事等に着手するものとする。
2 町長は、整備工事等の施工中において、整備状況等について確認し、必要な相談、助言等を行うことができる。
(整備工事等の内容変更等)
第8条 申請者は、決定通知書を受けた場合において、整備工事等の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき又は整備工事等を中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(整備工事等の完了報告等)
第9条 申請者は、整備工事等が完了したときは、速やかに高齢者居住環境整備助成事業完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、整備状況及び助成対象経費を確認して、助成金の額を確定し、高齢者居住環境整備助成事業助成額確定通知書(様式第4号。以下「助成額確定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。
(立入検査)
第10条 町長は、事業の適切な実施のため必要と認めるときは、整備工事等の状況を検査することができる。
(助成金の請求)
第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、高齢者居住環境整備助成事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に、決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第12条 町長は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、第9条第2項の規定により額の確定した助成金を申請者に支払うものとする。ただし、申請者の委任があるときは、施工業者に直接支払うことができる。
[第9条第2項]
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
(3) その他法令又はこの告示に違反したとき。
(助成金の返還)
第14条 助成決定の通知を受けた者が、前条の規定により助成の決定を取り消された場合、取消しに係る部分に関し、既に交付されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第15条 町長は、助成金の支給等の状況を明確にするため、高齢者居住環境整備助成事業台帳(様式第6号)を整備する。
(実施に当たっての事務処理)
第16条 町長は、真に対象者の身体状況にあった居住環境の整備が施工されるよう、地域包括支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。
2 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、事業の実施にあたっては、保健師等が対象世帯を訪問し、対象者状況調査票及び住宅改良相談、助言等経過記録票を整備する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱(平成12年郡家町要綱第6号)、船岡町高齢者等住宅改良助成事業実施要綱(平成6年船岡町要綱第7号)又は八東町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱(平成12年八東町告示19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日告示第124号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日告示第24号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日告示第124号)
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この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月29日告示第142号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。