○八頭町高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業実施要綱
(平成17年3月31日告示第40号)
改正
平成20年3月26日告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、はり、きゅう、マッサージの施術(以下「施術」という。)に要する費用(以下「施術費」という。)の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持増進と高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 施術費の助成を受けることができる者は、次のすべての要件を備えたものとする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住する者
(2) 後期高齢者医療に該当する者
(3) 施術を受ける日の属する年の前年(施術を受ける日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)の住民税所得割が課されていない者
(助成)
第3条 町は、前条に規定する助成対象者が施術を受けたときは、施術に要する費用の一部を助成するものとする。
2 前項に規定する助成の種別、助成の額等は、次のとおりとする。
種別助成金の額助成の回数
はり1回につき1,000円。ただし、施術費が1,000円に満たない場合は施術費の全額当該年度内について、6回以内
きゅう
マッサージ
3 助成を受けることができる施術の範囲は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく療養費の支給及び医療費の扶助が適用されない施術に限るものとする。
(施術機関)
第4条 助成の対象となる施術を行う機関(以下「施術機関」という。)は、社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会、社団法人鳥取県按摩・マッサージ・指圧師会及び社団法人鳥取県鍼・灸師会の会員の経営する施設とする。
2 施術機関は、施術に当たり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく法令を遵守しなければならない。
(申請及び決定)
第5条 施術費の助成を受けようとする者は、高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、施術費の助成を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、次により高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(1)  第3条の表中の「当該年度内について、6回以内」とは次の表により取り扱い、また助成券の交付枚数は、申請月に符合する回数に読替えて交付するものとする。
申請日の属する月助成の回数
4月6回
5月6回
6月5回
7月5回
8月4回
9月4回
10月3回
11月3回
12月2回
1月2回
2月1回
3月1回
3 利用者は、助成券を施術機関に提出して、この告示に基づく助成を受けるものとする。
(施術)
第6条 施術機関は、利用者から施術を求められたときは、助成券を提出させ、本人であることを確認した後、施術を行うものとし、利用者から施術料を受領する際に1,000円を控除するものとする。ただし、施術料が1,000円に満たないときは、施術料の全額を控除するものとする。
2 施術機関は、助成券に定める有効期間経過後において、助成券を利用させて施術を行ってはならない。
(助成の支払)
第7条  助成券を受領した施術機関は、当該助成券を施術した日の属する月の翌月の5日までに社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会長に提出するものとする。
2 社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会長は、施術機関からの助成券を取りまとめ、当月10日までに高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は請求書の提出を受けたときは、その内容を確認した上、請求書の提出のあった日から30日以内に助成金を社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会長に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって、施術費の助成を受けた者があるときは、その者から既に支給した施術費助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱(平成9年郡家町要綱第2号)、船岡町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱(平成10年船岡町要綱第8号)又は八東町高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱(平成10年八東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書

様式第2号(第5条関係)
高齢者はり、きゅう、マッサージ施術費助成券

様式第3号(第7条関係)
高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書