○八頭町家族介護支援事業実施要綱
(平成17年3月31日告示第41号) |
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(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する第2号被保険者であって、同法に規定する特定疾病に該当するものを含む。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、介護保険制度の実施と併せ、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(実施事業)
第2条 前条に掲げる目的を達成するために、町が実施する事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 介護用品支給事業
(2) 家族介護慰労事業
(3) 徘徊高齢者家族支援事業
(4) 家族介護教室
2 前項各号に掲げる事業の実施主体は、八頭町とする。ただし、町長は、事業を実施するに当たって、利用対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、当該事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる町社会福祉協議会等(以下「町社協等」という。)に委託することができる。
3 この事業の一部を受託して実施する町社協等は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
4 町長は、第2項の規定に基づき事業を委託する場合は、事業を実施する町社協等の名称、代表者名及び当該町社協等が実施する事業の内容を、家族介護支援事業委託法人等登録簿(様式第1号)に登録しなければならない。
5 町長は、事業の適正な実施を図るため、事業を実施する町社協等が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(事業内容)
第3条 前条第1項各号に掲げる事業の内容及び利用対象者は、別表のとおりとする。
[別表]
(利用申請)
第4条 事業の給付を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、家族介護支援事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、家族介護教室についてはこの限りではない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の利用申請があったときは、介護の実施の有無等について民生委員、地域包括支援センター等を活用して実情を調査し、給付の必要性を検討して適当と認めたときは、給付内容等を決定の上、家族介護支援事業給付決定通知書(様式第3号)により、利用申請者及び当該事業を受託した町社協等(以下「利用申請者等」という。)に通知するものとする。
2 町長は、第2条第1項第1号の利用申請者の属する世帯について、当該世帯の前年度の市町村民税課税状況が証明できる証票の提出を求め、又は当該市町村民税の調査について、利用申請者の委任状の提出により市町村民税課税状況の確認を行うものとする。
3 第1項の検討の結果、給付を要しないと認めた場合は、家族介護支援事業申請却下通知書(様式第4号)により理由を明らかにして利用申請者に通知するものとする。
4 町長は、事業の給付が緊急を要すると認めたときは、前条の利用申請並びに第1項の決定及び通知を口頭において処理し、事後において所定の手続を行うものとする。
(給付内容等の変更)
第6条 利用申請者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、家族介護支援事業給付決定変更届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 給付内容の変更を要するとき。
(2) 給付を必要としなくなったとき。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、当該変更内容を適当と認めたときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、家族介護支援事業決定変更通知書(様式第6号)により利用申請者等に通知するものとする。
(給付の停止及び廃止)
第7条 町長は、前条第1項第2号の規定による届出があったとき、利用申請者が別表に規定する要件に該当しなくなったとき、利用申請者が死亡したときその他サービスの給付を不適当と認めたときは、事業の給付を廃止するものとし、被介護者が入院したときその他事業の給付を停止することが適当であると認めたときは、事業の給付を停止するものとする。この場合において、町長は家族介護支援事業給付廃止(停止)決定通知書(様式第7号)により、利用申請者等に通知するものとする。
[別表]
2 町長は、前項の規定により事業の給付を停止した利用申請者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期間が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期間が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は給付の廃止をすることができる。
3 町長は、前項の規定により給付の停止を解除する場合は、家族介護支援事業給付停止解除通知書(様式第8号)、停止期間を延長する場合は、家族介護支援事業給付停止期間延長通知書(様式第9号)により、それぞれ利用申請者等に通知するものとする。
(返還命令等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者に対し、給付額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備等)
第9条 町長は、利用申請の状況、決定又は却下の状況、利用実績その他この事業の実施状況を記録する利用者台帳等必要な帳簿を整備しなければならない。
2
第2条第2項の規定によりこの事業の一部を受託して実施する町社協等は、実施した事業の内容、利用回数等を町長に報告しなければならない。
[第2条第2項]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月1日告示第54号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第125号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第50号)
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(施行期日)
1 この告示は平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徘徊高齢者家族支援事業について、この告示の施行日の前日までに決定されたものについては、平成30年3月31日分まで利用プラン(月額基本料金)の5割(上限300円)とする(円未満切り捨て。)給付を適用するものとする。
別表(第3条、第7条関係)
事業名 | 事業内容 | 利用対象者 | 備考 |
介護用品支給事業 | 利用対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等)を支給する。 | 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と判定された市町村民税非課税世帯の在宅高齢者を現に介護している家族 | 支給額は、年額要介護高齢者1人当たり7万5,000円を限度とする。 |
家族介護慰労事業 | 利用対象者に対して、介護を行っていることの慰労として金品を贈呈する。 | 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と判定された市町村民税非課税世帯の在宅高齢者で、過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族 | 贈呈額は、年額10万円とする。 |
徘徊高齢者家族支援事業 | 認知症高齢者等が徘徊した場合に、早期に発見できる仕組み(システム)を活用してその居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する。 | 徘徊の見られる認知症高齢者等を介護している家族。 | 支給額は、徘徊高齢者等探知システム加入初期経費の1万円を上限とし、月額利用料、機器の維持費等は利用者負担とする。 |
家族介護教室 | 利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得するための教室を開催する。 | 高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等 |