○八頭町障害者等住宅改良助成事業実施要綱
(平成17年3月31日告示第45号) |
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(目的)
第1条 この告示は、障害者等が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ、自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 八頭町障害者等住宅改良助成事業(以下「事業」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当し、在宅生活の開始又は継続を希望する者とする。ただし、介護保険制度による要介護(要支援)認定において要介護又は要支援の認定を受けた者を除く。また、過去に住宅改良助成を受けた者及びこの事業による助成を受けた者については、対象としない。同一対象者に行う住宅改良助成は、原則として1回限りとする。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級所持者(第3号に該当する者を除く。)
(2) 療育手帳A所持者
(3) 身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の認定を受けた者
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成の対象となる経費は、既存住宅の玄関、廊下、階段、居室、浴室及びトイレ等の改良並びにホームエレベーター、階段昇降機、リフトその他の住宅の改造と一体となった機器の設置(以下「改良工事等」という。)に要する経費(以下「助成対象経費」という。)で、対象者の日常生活の利便を向上するために必要と認められるものとする。
2 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、小規模な増築、既存住宅の改良に類するもので必要と認められる場合は、当該必要経費を助成対象経費とする。
(助成金の額)
第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出した額が66万6,000円を超えるときは、66万6,000円とする。ただし、第2条第3号に該当する者が、重度身体障害者日常生活用具給付等事業及び重度障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「日常生活用具」という。)における居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付を受けた場合においては、前項の規定により算出した額が53万3,000円を超えるときは、53万3,000円とする。
[第2条第3号]
(助成の申請等)
第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等住宅改良助成事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、改良工事等に要する経費の見積書、図面及び施工前の写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに助成対象者の状況等を調査のうえ、助成の可否を決定し、障害者等住宅改良助成事業助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項の助成決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(改良工事等の着手等)
第7条 申請者は、助成決定後に改良工事等に着手するものとする。
2 町長は、改良工事等の施工中において、改良状況等について確認し、必要な相談、助言等を行うことができる。
(改良工事等の内容変更等)
第8条 申請者は、助成決定通知を受けた後において、改良工事等の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき又は改良工事等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(改良工事等の完了報告等)
第9条 申請者は、改良工事等が完了したときは、速やかに障害者等住宅改良助成事業完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、改良状況及び助成対象経費を確認して、助成金の額を確認し、障害者等住宅改良助成事業助成額確定通知書(様式第4号。以下「助成額確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(立入検査)
第10条 町長は、事業の適正な実施のため必要と認めるときは、改良工事等の状況を検査することができる。
(助成金の請求)
第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、障害者等住宅改良助成事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に、助成額確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、第9条第2項の規定により額の確定した助成金を申請者に支払うものとする。ただし、申請者の委任があるときは、施工業者に直接支払うことができる。
[第9条第2項]
(助成決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
(3) その他、法令又はこの告示に違反したとき。
2 申請者は、前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。
(助成金の返還)
第14条 助成決定の通知を受けた者が、前条の規定により助成の決定を取り消された場合、取消しに係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第15条 町長は、助成金の支給等の状況を明確にするため、障害者等住宅改良助成事業台帳(様式第6号)を整備する。
(実施に当たっての留意事項)
第16条 町長は、真に対象者の身体状況にあった住宅改良が施行されるよう関係機関と連携し、日常生活用具をはじめ他の在宅サービスと十分に調整し、効率よくサービスを提供するよう努める。
2 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、事業の実施にあたっては、保健師等が対象世帯を訪問し、対象者状況調査票及び住宅改良相談、助言等経過記録票を整備する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱(平成12年郡家町要綱第6号)、船岡町高齢者等住宅改良助成事業実施要綱(平成6年船岡町要綱第7号)又は八東町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱(平成12年八東町告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。