○八頭町国民健康保険高額療養費支払資金貸付制度要綱
(平成17年3月31日告示第53号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高額療養費の支払が困難な者に対し、資金を貸し付けることにより経済的自立を助長し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費をいう。
(貸付けの対象)
第3条
第1条に規定する貸付けは、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている国民健康保険法に定める被保険者で、次の各号に掲げる要件を満たすものに対して行うものとする。
[第1条]
(1) 負傷又は疾病による療養費が高額療養費に該当する場合は、その家族の生活を維持することが困難となり一部負担金の支払資金が緊急に必要であると認められるとき。
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
(3) 第三者行為でない者
(貸付額)
第4条 この資金の貸付額は、高額療養費支給推計額の10分の8以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(貸付利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付申請)
第6条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる関係書類を高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に添えて、社会福祉法人、社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 医療機関の医療費請求書又は高額療養費に係る診療報酬証明書(様式第2号)
(2) 高額療養費代理受領委任状(様式第3号)
第7条 会長は、前条の貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、適当と認めたときは高額療養費支払資金貸付決定書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第8条 この資金の貸付けを受けた者は、高額療養費支払資金借用証書(様式第5号)を提出するものとする。
(貸付決定の取消し)
第9条 会長は、資金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
(返還等)
第10条 会長は、前条の規定により貸付決定の取消しをしたときは、高額療養費支払資金貸付取消通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(償還の方法)
第11条
国民健康保険法から高額療養費代理受領委任状(様式第3号)により会長宛に支払われた高額療養費と貸付金とに差額が生じたときは、借受人に速やかに通知して精算するものとする。
2 前項の手続が完了したときは、申請者に対する貸付金の返還が行われたものとする。
(氏名等の変更)
第12条 借受人は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに高額療養費支払資金借受人氏名(住所)変更届(様式第7号)を会長に提出しなければならない。
2 同居の親族は、借受人が死亡したときは、速やかに高額療養費支払資金借受人死亡届(様式第8号)を会長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の船岡町高額療養費支払資金貸付制度要綱(昭和56年船岡町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。