○一般廃棄物収集運搬業許可取扱要綱
(平成18年9月29日告示第74号) |
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(目的)
第1条 この告示は、八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第117号。以下「条例」という。)及び八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年規則第93号。以下「規則」という。)に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可事務の取扱いに関し必要な事項を定め、もって事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、条例及び規則において使用する用語の例による。
(許可の範囲)
第3条 この告示における一般廃棄物収集運搬業の許可(以下「許可」という。)の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第1号及び規則第10条第1項に規定する収集及び運搬。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が認める一般廃棄物の収集及び運搬。
(許可条件)
第4条 許可に際し、法、これに基づく政令及び省令並びに規則に定めるものほか、生活環境の保全上必要な条件として次の各号に定めるものを付する。
(1) 一般廃棄物の飛散するおそれのない密閉式の運搬手段を持っている、もしくは使用する権利を有していること。ただし、町が各家庭に配布している「家庭ごみの分別と出し方手引き」の分類による大型資源ごみを運ぶ場合は通常のトラックでも可とするが、飛散しないような措置を施し、十分に留意すること。
(2) 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていること。(収集する品目が限定されている場合を除き、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずを収集できること)
(3) 次のいずれかの条件を満たしていること。
ア 収集運搬する廃棄物を処理する処理施設を自ら運営し、処理施設の設置許可及び処分業の許可を受けている。
イ JESC(財団法人日本環境衛生センター)が主催する「一般廃棄物収集運搬・処分業者講習」を受けている。
ウ 収集する品目が限定的で、独自のルートで処理することが出来る場合。
エ すでに他の自治体で一般廃棄物の収集運搬の実績があること。
(4) 上記以外に、公共事業等による限定的な運搬で、特に町長が認める場合。
(許可の申請)
第5条 一般廃棄物収集運搬業を申請する者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付しなければならない。
(1) 許可申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書、許可申請者が個人である場合には、その住民票抄本。
(2) 許可申請者が法人である場合には、法人経歴書(様式第2号)及び法人役員略歴書(様式第3号)、許可申請者が個人である場合には、許可申請者略歴書(様式第3号)。
(3) 許可申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であることを申し出する誓約書(様式第4号)。
(4) 従業者一覧表(様式第5号)。
(5) 一般廃棄物収集運搬車両一覧(様式第6号)。
(6) 収集運搬車輌の写真(前、横、後ろから撮影したもので、ナンバープレートがわかるもの)。
(7) 収集運搬車輌を所有、もしくは権利を有していることが分かる書類の写し。
(8) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し。
(9) 収集運搬する廃棄物を処理する処理施設を自ら運営し、処理施設の設置許可および処分業の許可を受けている場合はそのことを証する書類の写し。
(10) JESC(財団法人日本環境衛生センター)が主催する「一般廃棄物収集運搬・処分業者講習」を受けている場合は、そのことを証する書類の写し。
(11) 収集する品目が限定的で、独自のルートで処理することが出来る場合は、その搬入先の処理施設の一般廃棄物処分業の写し。もしくはそれが確認できる資料。
(12) 他の市町村において、一般廃棄物の運搬をしている場合は、市町村との委託契約書の写し、もしくは許可の写しと実績のわかるもの。
(13) 町長が求める資料。
(許可)
第6条 町長は、前条に定める申請書を受理した時は、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該申請者に対して許可証(様式第7号)を交付する。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、法令に定めるもののほか次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 条例、規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) 第4条の許可条件に適合しなくなったとき。
[第4条]
(3) 虚偽その他不正の手段で許可を得たとき。
(遵守義務)
第8条 許可業者の遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 収集、運搬にあたっては、安全の確保に十分留意すること。
(3) 運搬車、器材、施設は、常に清潔を保持し、悪臭汚水騒音等により周辺環境に悪影響を及ぼさないようにすること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長の指示事項を遵守すること。
(調査等)
第9条 町長が所属職員に運搬車、機材その他の調査をさせる場合に、許可業者はこれを拒んではならない。
2 許可業者は、営業上に関する諸帳票を備え、町長から閲覧を求められたときは、これを拒んではならない。
(報告)
第10条 許可業者は、収集運搬した月の実績(種類及び重量)を、翌月の20日までに報告しなければならない。ただし、搬入施設が「リンピアいなば」、「鳥取県東部環境クリーンセンター」の場合は、報告を免除する。
附 則
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年度に限り、第4条第1項第3号イによる規定は、申請から1年以内に同規定による講習を受ける誓約書を提出することにより、この規定を満たすものとみなす。ただし、申請日より1年以内に同規定による講習を受けた証の提出が無い場合は、許可を取り消すものとする。
附 則(令和元年8月5日告示第120号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日告示第66号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。