○八頭町化製場等に関する法律施行細則
(平成17年3月31日規則第95号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)
第2条
法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体(埋却・焼却)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の基準)
第3条 前条の許可は、次の各号のすべてに該当するときに与えるものとする。
(1) 人家が密集していないこと。
(2) 飲料水が汚染されるおそれがないこと。
(3) 公園、学校、病院その他多人数の集合する施設から150メートル以内の場所にないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が許可することが特に不適当と認める場合には、許可しないことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の化製場等に関する法律施行細則(平成10年八東町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。