○八頭町営墓地条例施行規則
(平成17年3月31日規則第97号)
改正
平成18年3月31日規則第34号
平成22年3月31日規則第15号
令和2年8月1日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町営墓地条例(平成17年八頭町条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の選定)
第3条 墓地の使用につき、申請者が多数の場合は抽選により決定する。
(使用の許可)
第4条 町長は、墓地の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。
(使用料の額)
第5条  条例第6条の規定による規則で定める額は、別表1に定める額とする。
(使用の承継)
第6条  条例第9条の規定に基づき、墓地の使用を承継しようとする者は、墓地使用承継申請書(様式第3号)に前の使用者の使用許可証及び承継を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、墓地使用許可証を書き替えて交付する。
3 承継を認める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 使用者の親族(使用者の6親等以内の血族、配偶者又は3親等以内の姻族)
(2) 使用者が遺言等で指定した者
(3) 家庭裁判所が指名した者
4 条例第9条第1項に規定しているその他の理由については、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 高齢又は遠隔地等で許可を受けた墓地の管理ができない場合
(2) 被成年後見人、被保佐人又は被補助人である場合
(3) 婚姻又は養子縁組により氏を変更した場合
(4) 婚姻又は養子縁組によって氏を変更した使用者であって、その者が離婚又は離縁した場合
(5) 町長が特別の理由があると認める場合
5 第1項に規定している承継を証明する書類は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者が死亡した場合
ア 使用者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本等)
イ 使用者と承継者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
ウ 承継者の住所が確認できる書類(住民票の写し等)
(2) その他の理由の場合
ア 使用者と承継者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
イ 承継者の住所が確認できる書類(住民票の写し等)
ウ 町長が必要と認める書類
(使用料の還付)
第7条  条例第6条第4項ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付願(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 使用料の還付割合については、別表2に定める割合とする。
(墓地の返還手続)
第8条  条例第10条の規定に基づき、墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第4号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(使用許可記載事項の訂正)
第9条 使用者が、その住所及び氏名を変更したときは、墓地使用許可証訂正申請書(様式第5号)に使用許可証及びその変更を証明する書類を添えて、速やかに町長に提出し使用許可の訂正を受けなければならない。
(使用許可証の再交付)
第10条 墓地使用許可証を紛失又は汚損した者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(譲渡禁止)
第11条 墓地の使用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年郡家町規則第11号)又は船岡町町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年船岡町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日規則第33号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
使用料
名称区別面積金額備考
町営郡家墓苑(第1次造成地)A7.50平方メートル295,000円
ただし、2回分割納付の場合は5,000円を加算する。
B (1平方メートル当たり)
15,000円
ただし、2回分割納付の場合は500円を加算する。
     
名称区別面積金額備考
町営郡家墓苑(第2次造成地)A7.50平方メートル300,000円
ただし、2回分割納付の場合は5,000円を加算する。
B (1平方メートル当たり)
15,250円
ただし、2回分割納付の場合は500円を加算する。
 
名称平均区画面積金額備考
町営船岡墓苑7.50平方メートル
(平均3.0m×2.5m)
280,000円 
ただし、2回分割納付の場合は5,000円を加算する。
別表2(第7条関係)
還付
使用許可を受けた後からの年数使用料の還付割合
1年以内該当墓地使用料の75%
1年を経過し2年以内該当墓地使用料の50%
2年を経過し3年以内該当墓地使用料の25%
様式第1号(第2条関係)
墓地使用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
墓地使用許可証

様式第3号(第6条関係)
墓地使用承継申請書

様式第4号(第8条関係)
墓地返還届

様式第5号(第9条関係)
墓地使用許可証訂正申請書

様式第6号(第7条関係)
墓地使用料還付願

様式第7号(第10条関係)
墓地使用許可証再交付申請書