○八頭町農地賃借料助成事業費補助金交付要綱
(平成19年2月1日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、八頭町農地賃借料助成事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、将来、本町の効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるにふさわしい青年等の就農を促進するため、新規就農者の就農初期の生産基盤整備に対する負担軽減を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別記八頭町農地賃借料助成事業実施基準(以下「実施基準」という。)に基づいて行う事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、実施基準に基づいて算出された額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行なうものとする。
2 規則第5条第1号に規定する事業計画書は、様式第1号によるものとする。
[規則第5条第1号]
3 規則第5条第2号に規定する収支予算書は、様式第2号によるものとする。
(交付決定等)
第5条 規則第6条に規定する交付決定通知書は様式第3号によるものとする。
(着手届、完了届、補助金の額の確定の適用除外)
第6条 補助金の交付にあたっては、規則第13条、第14条及び第19条の規定を適用しないものとする。
(検査)
第7条 規則第15条に規定する補助金等検査結果調書は、様式第4号によるものとする。
(受入額調書)
第8条 規則第21条第3号に規定する受入額調書は、様式第5号によるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日告示第42号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日告示第183号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(令和元年6月3日告示第137号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
八頭町農地賃借料助成事業実施基準
第1
目 的 | 新たに就農する青年等の就農初期の農地賃借料に対し、助成を行い、就農初期の負担軽減を図るものとする。 |
第2
事業対象者 | 本事業の対象者は次のいずれかに該当する者とする(以下「新規就農者」という。)。
(1)鳥取県就農促進方針(平成7年4月1日付け鳥取県農林水産部長通知)に定める認定就農者 (2)八頭町農業経営基盤強化促進基本構想(平成26年9月30日付告示第155号)に定める認定新規就農者 |
第3
事業の内容 | 新規就農者が賃借権を設定し、農地(水田、畑地、果樹園等)を借入れた場合の農地の賃借料を就農時から一定期間助成する事業とする。
なお、賃借権の設定期間は3年以上とする。ただし、農地中間管理機構との賃貸契約の場合、賃貸期間の限定を設けない。 |
第4
事業対象者の要件 | この事業の対象者は、農業に専従し、将来農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)を目指す新規就農者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)新たに農業を開始しようとする新規参入者であること、又は他産業に従事していた者で、親等の経営基盤を継承するために、その職場を退職し、新たに営農を開始する者であること。 (2)親等の経営基盤を継承する場合にあっては、親等の農業所得が過去3年間の平均で 年間1,000千円未満であること。 (3)農業生産基盤が不十分であること。 |
第5
実施手続 | (1)事業計画の認定
ア 新規就農者は、本事業を実施しようとするときは、毎年度、様式第6号の事業計画書に農地の賃借権を設定していることを証明する書類等を添付して、町長に申請するものとする。 イ 申請を受けた町長は、これを審査し、適当と認めたとき場合は、様式第7号により新規就農者に通知するものとする。 ウ 事業計画の認定後に、新規就農者が農地を確保した場合や規模拡大を図った場合等による変更の手続きは、ア、イに準じて行うものとする。 |
第6
推進体制 | 町は、新規就農者の農地の確保に当たって、農業委員会、及び農業協同組合等と連携を図り、円滑に営農できるよう情報の収集・提供を行うものとする。 |
第7
助成措置 | (1)助成期間は、原則として就農時から5年以内とする。
(2)助成の対象とする農地賃借料は、10a当たり10,000円を限度とする。 |
[様式第6号]