○八頭町フルーツ総合センター条例施行規則
(平成17年3月31日規則第102号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町フルーツ総合センター条例(平成17年八頭町条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 八頭町フルーツ総合センター(以下「フルーツセンター」という。)の開館時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(管理等)
第3条 指定管理者は、フルーツセンターの管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 指定管理者は、フルーツセンターに次の台帳を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 財産台帳
(2) 利用日誌
(3) 利用料徴収簿
(4) 経理簿
(5) その他運営に必要な諸帳簿
(使用許可申請書)
第4条 条例第7条の規定により利用許可を受けようとする者は、フルーツ総合センター利用許可申請書(様式第1号)を管理受託者に提出しなければならない。ただし、町内加工グループの構成員が加工室及び乾燥機等を利用するときは、指定管理者の同意を得て、利用簿に記入することで替えることができる。
[条例第7条]
(利用の許可)
第5条 フルーツセンターを利用しようとする者から、許可申請書が提出された場合、指定管理者は、その利用が適当であると認められるときは、許可条件を付し、利用証可書(様式第2号)を交付するものとする。
(指導、助言、改善命令)
第6条 町長は、指定管理者の管理運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(模様替え)
第7条 フルーツセンターの増築、改築等の模様替えを行う場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(損害報告)
第8条 フルーツセンターが滅失し、毀損又は盗難にあったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町フルーツ総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年八東町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月4日規則第139号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月26日から適用する。
附 則(平成18年3月28日規則第3号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町フルーツ総合センター条例施行規則の規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町フルーツ総合センター条例施行規則(以下「新規則」という。)中に相当する規程がある場合には、新規則の想定規程によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。