○八頭町山村開発センター規則
(平成17年3月31日規則第108号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町山村開発センター条例(平成17年八頭町条例第132号)第13条の規定に基づき八頭町山村開発センター(以下「開発センター」という。)の維持管理及び利用に関する事項を定めることを目的とする。
(維持及び管理)
第2条 開発センターの管理責任者は、中央公民館館長とする。
2 管理責任者は、開発センターの施設等の重要な部分について故障等を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
3 管理責任者は、施設に常備されている什器及び備品に関する帳簿を備えて随時点検しなければならない。
4 管理責任者は、開発センター利用台帳を備え付け、その利用状況を毎月町長に報告しなければならない。
(利用の許可に関する様式)
第3条
条例第4条に定める利用の許可に関する様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
[第4条]
(1) 利用許可申請書 様式第1号
[様式第1号]
(2) 利用許可書 様式第2号
[様式第2号]
(冷暖房の使用)
第4条 冷暖房施設の使用は、原則として管理責任者が通常勤務する時間の範囲内とする。ただし、管理責任者があらかじめ指定した者が、利用者の中にいる場合はこの限りでない。
2 冷暖房機の使用は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 冷房機 室内温度 30度以上
(2) 暖房機 室内温度 15度以下
(利用上の注意)
第5条 開発センターを利用する者は、火災予防に注意し施設設備を愛護し、利用後は備品を所定の位置に整置し、電気・ガス及び水道の栓を閉じ清掃・戸締りを行わなければならない。
(利用者の賠償義務)
第6条 利用者が過失により施設設備等を棄損又は亡失した場合は、直ちに届出、管理貴任者の指示に従い、補修に要する費用は、原因者が負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町山村開発センターの管理運営に関する規則(昭和55年八東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。