○八頭町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
(平成17年3月31日規則第122号)
改正
平成19年3月30日規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第151号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の届出)
第2条  条例第2条の規定による受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下次項において「届出」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の住宅等についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め代表者が届出を提出するものとする。
(分担金の通知及び納期等)
第3条  条例第5条第2項の規定による分担金の納入通知は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第2号)により行うものとし、納期限前10日までに交付する。
(分担金の徴収猶予)
第4条  条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。徴収猶予を継続しようとするときも同様とする。
2 町長は前項の申請があったときは、分担金徴収猶予の適否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し等)
第5条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を農業集落排水事業分担金徴収猶予取下届書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出に係る事実が判明したときは、直ちにその徴収猶予を取り消し、当該受益者に農業集落排水事業分担金徴収猶予取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(分担金の減免額)
第6条  条例第7条の規定により減額し、又は免除することができる分担金の額は、次のとおりとする。
(1)  生活保護法(昭和25年法律144号)第6条第1項に規定する被保護者である受益者にあっては、分担金の全額又は一部
(2) (1)以外の受益者にあっては、町長が、災害その他住民の生活環境の改善・整備上特に必要と認めるときは、町長が適当と認める分担金相当額
(分担金の減免申請)
第7条 分担金の減免を申請しようとする者は、分担金減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、当該年度の分担金納期内に申請しなければならない。
(分担金の減免の決定)
第8条 町長は、前条による分担金減免申請書を受理した場合は、申請内容を審査し、分担金の減免額を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第9条  条例第8条の規定により受益者の変更を届け出ようとするときは、農業集落排水事業受益者異動届書(様式第9号)を新規受益者と従前の受益者双方の署名押印の上、町長に届け出なければならない。ただし、従前の受益者で署名が困難であると認めたときはこの限りでない。
2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対して、農業集落排水事業分担金納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成11年郡家町規則第6号)又は八東町農業集落排水事業分担金徴収規則(平成5年八東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
農業集落排水事業受益者申告書

様式第2号(第3条関係)
農業集落排水事業分担金納入通知書

様式第3号(第4条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書

様式第4号(第4条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書

様式第5号(第5条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予取下届書

様式第6号(第5条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予取消決定通知書

様式第7号(第7条関係)
分担金減免申請書

様式第8号(第8条関係)
農業集落排水事業分担金減免決定通知書

様式第9号(第9条関係)
農業集落排水事業受益者異動届書

様式第10号(第9条関係)
農業集落排水事業分担金納付義務消滅通知書