○がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第80号)
(趣旨)
第1条 町長は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転事業を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「危険住宅」とは、鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「県条例」という。)第2条第1項の規定により指定された災害危険区域内又は県条例第4条各号に定める区域内に存する既存不適格住宅をいう。
2 この告示において「移転事業」とは、危険住宅の移転を促進するため、町長が事業計画の定めるところにより危険住宅の居住者に対し、次に掲げる経費について補助金を交付する事業をいう。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる補助事業の内容、補助対象額及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第5条の規定による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、移転事業を実施する年度の5月25日までに町長に提出しなければならない。
(1) 資金貸付実行計画書(様式第1号)
(2) 見積書(様式第2号)
(3) 工程表(様式第3号)
(実績報告書)
第5条  規則第18条の規定による実績報告書は別に定める様式によるものとし、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 残存物件調書
(2) その他必要と認めるもの
(書類の提出部数)
第6条  規則及び要綱の規定により町長に提出する書類の部数は、それぞれ一部とする。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業費
経費の配分間接補助事業者補助事業の内容補助対象額補助率
移転事業に要する経費事業費危険住宅の除却等に要する経費(除却等費)危険住宅の移転を行う者移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業1戸当たり780千円を限度4/4以内
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に要する経費(建物助成費)危険住宅の移転を行う者移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業1戸当たり7,080千円(建物4,440千円、土地2,060千円、敷地造成580千円)を限度4/4以内
様式第1号(第4条関係)
資金貸付実行計画書

様式第2号(第4条関係)
見積書

様式第3号(第4条関係)
工程表